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もし弁護士の夫が別の場所で働いている弁護士の妻に仕事を頼んだら?

所属事務所は別々だが弁護士の夫が弁護士の妻に仕事を委託して報酬を 払う場合課税上ではどう取り扱うんですか? また弁護士の夫が税理士の妻に同じように仕事を委託し、報酬を支払う場合の 課税上の取り扱いを教えてください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

私は国家資格者ではありませんので、質問者様が国家資格者であれば相当の調査をお願いします。 既に弁護士の夫から税理士の妻への報酬の支払は、生計を同一にする親族ということで、認められなかった判例があります。 弁護士同士やその他の資格者であっても、所得税法上の取り扱いの判例ですから、夫の経費には認められない、そして妻の収入にもならないということでしょう。

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