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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫を妻の健康保険に入れてもらえない。)

夫を妻の健康保険に入れてもらえない

このQ&Aのポイント
  • 夫を妻の健康保険に入れることができない問題が発生しています。業務形態が変わったことにより、組合保険の審査が厳しくなりましたが、配偶者の年収基準をクリアしているにもかかわらず入れてもらえません。
  • 夫は自営業で名義は妻ですが、収入が低いため国民健康保険や国民年金も支払えない状況です。組合保険に加入するためには審査を通過する必要がありますが、その結果に不満を抱いています。
  • 社会保険には過去にも変更があったが、その都度審査を通過して加入できた経験があります。しかし、今回の担当者の考え方や組合のルールにより、夫の加入が認められませんでした。現代の時代において、配偶者が夫を扶養するケースもあり得るのにこのようなことが許されるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

> 何か、良い方法はありますか? No.1さんが仰るように、審査請求すれば良いですが・・。 ただ、そんなコトをすれば、会社見解と対立する形になってしまう可能性が大ですよ。 > 今の時代、そんな事を言って通用するのでしょうか? 要件を満たしてれば、法的には質問者さんの主張が正論であり、逆に言えば、会社の見解は通用しないと言えるでしょう。 でも、質問者さんが「通用するのか?」「違法だ!」などと言う姿勢で騒げば、会社としても態度を硬化すると思いますよ。 会社側の考え方は、質問者さんもご主人が世帯主かと思いますが、一般的にも主婦を雇用する場合、会社もそう言う前提で質問者さんを採用しているワケですから。 もし厚生年金等の会社負担が生じる前提であれば、会社としては、別の選択肢も有り得たんですよね・・。 質問者さんが「余人をもって代え難し!」とか、特殊な資格を保有している等の事情があれば別ですが。 モチロン法的権利を主張・行使するのは構いませんが、その結果、会社も法的権利を行使する可能性があります。 仮に社会保険関係は質問者さんの要求が通っても、たとえば昇給や昇格などは、会社側の裁量であり、それらで不利になるとか、また準社員と言う地位が、正規雇用なら解雇されることは無いでしょうけど、もし不安定な立場なら、労働契約を解除される可能性も考慮せねばならないです。 従い、質問者さんも、相手(会社側)の立場・考え方なども理解した上で、会社と折衝すべきかと思いますよ。 基本的には、会社に質問者さんの窮状を説明し、理解を求めると言う姿勢が好ましいと思います。 それも出来るだけ、職位上位者を動かす方が良いです。 担当者など、余り地位が高くないと、たとえ質問者さんの事情には同情的であっても、少額でも経費負担の増加に対し、逡巡してしまったり、そもそも決済権限が無い可能性がありますので。 逆に言いますと、極論ですが、社長に陳情し理解が得られたら、「気の毒じゃないか!それくらいの金額のことなんだから、会社としても協力してやれよ!」と、鶴の一声で決まりますが、下っ端だと、「こんなコトで上司に相談したら、オレが上司に叱られるかも?」などと保身的になっちゃうんです。 それなら、その上司に相談した方が良いワケです。 その辺りで、所属部門のお偉方などの助力が仰げたら良いのですが・・・。 たとえば質問者さんの直上を辿って、担当役員さんクラスから、相手先部門長に「ひとつ前向きに考えてくれないか?」などと言えば、サラリーマン社会は「判りました!」となりますよ。 上手くやれば会社が協力してくれるかも知れません。 しかしそれでも「No!」の場合、審査請求等、実力行使するかどうかは、熟考を要すとは思います。 質問者さんが直接、審査請求とか厚生局などへ相談や談判をしてしますと、部署の上司なども、協力してくれないどこをか、よそよそしくなってしまうのでは?と危惧します。 場合によっては、事を荒立てないと言う判断・自重も、必要ではないでしょうか?

zyx123
質問者

お礼

審査請求の件、私もkey0001さんと同じ意見です。 会社と対立しても・・・・と、思って 今は上司にお任せしているところです。 こちらの支店長まで動いてくれているのですがまだ保留状態です。 社長か役員の件、検討してみます。 ご丁寧な回答 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>自営をしておりますが、名義が妻。 夫は専従者給与扱いです… それは名目上だけであって、実態は夫が事業主なのでしょう。 だって、 >仕事は同じ事をしているのですが、業務形態が委託業務から準社員となりました… あなたは会社員なのでしょう。 それとも会社が引けた夜間や休日に事業を営んでいるのですか。 それなら会社に副業禁止の規定はないのですか。 >経費を引けば、手元に殆ど残りません… 百歩譲って名目どおりだとしても、専従者給与が夫の収入です。 >1/2以下であれば扶養に入れるとなっています。それは クリア… クリアって、確定申告をごまかしているからでしょう。 夫の事業を妻がしているように見せかけているだけですから。 >だいたいから 妻が夫を扶養するなんて ありえない!という… あり得ないとまで断言はできませんが、たしかにしばしば目にする例ではありません。 例えば夫が障がい者で全く働けないとかなら、妻が夫を扶養せざるを得ないでしょう。 >今の時代、そんな事を言って通用するのでしょうか… あなたの場合そうではないと会社と組合が見破っているのです。 >組合や本社の総務の方が なかなか首を縦には振ってくれないようです… 社保は社員にとって (保険料が) 不要イコール扶養ですが、会社としては事業主負担分が増えます。 会社としてはなるべく負担は少なくしたいのが本音ですから、安易に扶養家族を増やすようなことは認めませんよ。 >何か、良い方法はありますか… 素直に夫は国保、国民年金に加入しましょう。

zyx123
質問者

お礼

貴重なご意見、ありがとうございました。

zyx123
質問者

補足

私が、内職をしていた事も全て会社には話してあります。 業務委託だった時は 副業をしても確定申告をすれば 問題はありませんでした。 夫が病気をした事をきっかけに扶養にしました。 当時、収入が無かったので。 借入等の件でも 名義が私の方が良いという事になり そういう風にしているのです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

まずは組合に相談することだけれど、 それでも解決できないようなら 社会保険審査官に審査請求することを念頭において、厚生労働省の地方厚生局に相談してください。 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html

zyx123
質問者

お礼

そういう方法もあるのですね。 ありがとうございました。

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