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従業員の著作権帰属に関して

デザイン会社をしている者です。著作権に関して、著作権者を会社にしておくようにと、アドバイスを受けました。そこで、契約書(合意書)を従業員と交わしておきたいのですが、どのような内容で契約を交わしたら宜しいでしょうか。 どなたか、アドバイスのほうよろしくお願いします。

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回答No.1

著作権法第15条第1項では、 「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」 とされていますので、上記の要件を満たせば会社が著作権を持つことになりますが、「著作権は会社にあるんだよ」ということを認識させる意味で契約書等があった方が良いと思います。 ピッタリ合う事例ではないかもしれませんが文化庁のHPに契約書作成マニュアルがありますので参考にされるとよろしいかと思います。 文化庁HP:http://www.bunka.go.jp/index.html 右のメニューの「著作権」をクリック後 「著作権制度に関する情報」→「誰でもできる著作権契約」

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