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著作権について教えてください。

ある企業の従業員の仕事を個人的に手伝いました。契約は何もありません。 作業した内容は、 ・ポスター(企画、デザイン、内容まで私が考えました) ・EXCELシート(集計のテクニックなど) です。 質問 1.著作権はどちらにあるのでしょうか? 2.「刑法上の詐偽」の財物や財産に著作権は含まれるのでしょうか? とんちんかんな質問でしたらお許し下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まず、著作権の有無ですが... ポスターが著作物(著作権法2条1項1号)であることは疑いないと思われます。著作者とは、それを具体的に「表現した人」ですから(同項2号参照)、アイデアを提供したに過ぎない者は著作者たり得ません。したがって、help1969様が「そのポスターを実際に描いた」事実がなければ、著作者としての地位は得られません。 他の人と一緒に「描く過程に実際に参加した」のであれば、共同著作者としての地位になるでしょう。 Excelのワークシートに関しては、テクニックはアイデアに過ぎませんから、著作物たり得ません。そのシートが著作物(データベースの著作物ないし編集著作物)であったとしても、それらの著作物性に関わる形で関与していない限り、(共同)著作者としての地位は得られません。たとえば、素材の選択や配列、体系的構成などの部分です。 したがって、質問文を見る限り、いずれについても著作権を主張するのは難しいように思います。 刑法の話ですが、刑法は門外漢ですので... まず、「刑法上の」ということなら、「詐偽」ではなく「詐欺」ですね。 刑法246条における財物については、あくまで財「物」なので、有体物でなければならぬというのが通説であったかと思います。それゆえ、電気を財物と見做す旨の規定(刑法245条・251条により準用)が存在します。したがって、著作物は無体物ですから、単純詐欺にはあたらないでしょう。 2項詐欺(刑法246条2項)ですが、法文上は「財産」ではなく「財産上の利益」です。財産の部分だけ切り離して解釈して良いのかは分かりかねますが、たとえば著作権を移転させたり、放棄させたりすることによって「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」ることは可能と考えます。

help1969
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 著作物については、大体判りました。 Excelのシートについては、内容にもよりますが、プログラミングと同じだと思っています。確か、プログラムは著作物ですよね? 「著作権を移転させたり、放棄させたりすることによって...」とありますが、この部分を知りたかったのです。

その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

 著作物性、共同著作物性の議論をクリアーしても 著作権法15条に以下の規定があります。 第15条 「1 法人その他使用者(「法人等」という。) の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が 職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著 作の名義の下に公表するものの著作者は、その作 成の時における契約、勤務規則その他に別段の定 めがない限り、その法人等とする。」 職務著作というのですが、要件を整理しますと (1)使用者の発意に基づき (2)使用者の業務に従事する者が (3)職務上作成する著作物で、 (4)その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの (5)作成時の契約、勤務規則その他に別段の定めがない  場合は、法人に帰属します。  よくいわれるのは新聞の記事とかです。あれは 個々の記者に著作権が帰属するのではなく、新聞 社に帰属します。  ですので、あなたの場合も、企業に帰属すると 考えるのが一般的です。  ただもしあなたがどこから会社から派遣された 場合は、あなたの著作権は、派遣会社に形式的に 帰属することになり、派遣会社と派遣先の企業と の契約内容が問題となります。

help1969
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先ず、私はこの従業員が困っているので手伝っただけです。契約や金銭的な話はまったくありません。 従業員からこのようなポスターを作りたいと言われ、 ・こういうのはどう?使う? ・ちょっと手直しするから要望を言って。 です。 その後、詐欺的な行為であることがわかり、この企業の従業員がお金を支払うといってきたのでこの質問をさせていただきました。 この企業自体、公私混同が酷いので、著作権の話を問題の切り分けに使おうと思っています。 会社側が著作権を主張してくるのであれば、それは業務上の話で進められます。 大変参考になりました!!

回答No.1

あなたが著作権を主張するならば、あなたの著作物である事を客観的に証明出来るものが必要になります。普通は製造する契約条項で、著作権についても書くと思いますが・・・(あとで揉めないためにもね) 契約を交わしていない、個人的な手伝いだと、著作権を認められることは難しいと思います。 2は他の人お願い(^^;;;

help1969
質問者

お礼

あるサイトの引用です。 著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後著作者の死後50年まで保護されるのが原則なのです。 手伝いとして提案したことがポイントですね。 ありがとうございました。

help1969
質問者

補足

ありがとうございます。 著作権は主張しないと駄目なのでしょうか... それは私が作った! だからそれは私に著作権がある! のような単純な話だと思っていたのですが。 もちろん、この企業からお金を取ろうとした場合には、証明できるものが必要だとは思います。

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