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デザインの重複の著作権について
こんにちは。 この度、ある会社から依頼されて、商品のデザイン(平面的なイラスト)を行ったのですが、この場合著作権は、その会社にあるのでしょうか?それとも、デザインを行った私にあるのでしょうか? 私は、特にデザイン関係の仕事についている訳でもなく、個人で趣味程度で行っている者です。ですので、法律面ではずぶの素人です。 それで、その時に使ったデザインを別会社での、『ステッカーデザインの募集』に応募してみようかなと思うのですが、これって法律違反になるのでしょうか? もし、採用されれば商品として発売されます。 法律に詳しい方からの回答お待ちしております。宜しくお願い致します。
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基本的には、従業員ではない者が会社から依頼されて作成して納めた著作物については、特段の取り決めが無ければ作成者に著作権が生じます。これは、全く解釈の争いがありません。 会社に聞いてみるとのことですが、会社が「それは困る」と言われた場合の対処を考えてからにした方が良いと思います。私が会社の担当者であれば「そういう話ではなかったはず」と何とかして既成事実化しようとします。 当り障りが無いところでいうと、会社に対して「使用許諾通知」として、使用許諾の範囲(限定的でなく概括的で構いません)と期間(無期限でもOK)を示した書面を発行しておき、黙示的に『会社に著作権を渡してはいない』という意思を伝えておきます。その前に会社から「使用許諾申請書」を出しておいてもらうと完璧です。 こうしておくと、著作権が作成者に残っていることが客観的に明らかになりますので、著作物を煮て食おうが焼いて喰おうが、作成者の権利は留保されています。 「自分の制作物についてきちんと管理しておきたいから」という意図を伝えれば、自動的には会社の著作物にならないものである以上、会社はOKせざるを得ないものと思います(ただ、二度と発注されないかもしれませんので、その点は関知しません)。
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- Bokkemon
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==> 『使用許諾申請書』とは会社側が用意してある『使用許諾通知』の用紙か? defsoulさんから会社に対して発行するものですので、会社のものではありません。 特に書式はありませんので、許可者であるdefsoulさんを特定する事柄(氏名・住所)のほか、(1)著作物の特定、(2)許可対象(会社の名称等)、(3)使用許諾の範囲(使用許可の範囲)、(4)許可期間(始期と終期)、(4)使用料の定め、などが書かれていれば良いものと思います。
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ありがとうございます☆とても勉強になりました。これからこういった質問が増えるかもしれません。その時はまた宜しくお願いいたします☆
- north073
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この場合、defsoulさんに著作権があることになる可能性が高いです。 まず、著作権法では、原則として、作成した人本人が著作者となります。 著作権法第15条により、著作者が会社となるのは、以下の条件がすべて満たされた場合に限られます。 ・会社の発意によるもの。 ・会社の従業員が作ったものであるもの。 ・会社名義で発表されたもの ・契約、就業規則等に別途定めがないもの ご質問のケースでは、defsoulさんは会社の従業員ではないと思われますので、著作権法15条には該当しません。 通常、このような場合には、blue_leoさんのご指摘どおり、契約により会社に著作権を移転したり、著作権の行使について取り決めたりするのですが、そのような契約(口頭でも)はなかったでしょうか? もし、契約がなければ、defsoulさんに著作権があることになります。 実際の対応としては、最初に依頼した会社に確認をとった方が、あとで言った言わないの争いにはならないと思いますが。
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ありがとうございます。依頼を受けた際、契約書等はまったくありませんでした。いわゆる口契約です。 著作権については契約の際、全く触れていませんでした。 north073さんがおっしゃる通り会社に直接聞いてみる方が良さそうですね。しかし、どう聞いたら相手の気分を害さず聞くことが出来るのでしょう・・・?
- licht
- ベストアンサー率32% (57/174)
最も関係しそうなのは著作権法の次の条文ですね。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 会社とどのような契約をされているかわからないのですが、社員かそうでないかに関わらず、会社の依頼でデザインされ、その会社の名前で公表されるものの著作者は、その会社となるのが通常だと思います。 したがって、デザインされたご本人でも、そのデザインを別の会社のために使用することはできないでしょう。 もちろん、依頼されたときの契約内容によりますが。
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ありがとうございます。依頼を受けた際、契約書等はまったくありませんでした。いわゆる口契約です。
- blue_leo
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>この度、ある会社から依頼されて、商品のデザイン(平面的なイラスト)を行ったのですが、この場合著作権は、その会社にあるのでしょうか?それとも、デザインを行った私にあるのでしょうか? 契約次第です。 まっとうな会社であれば契約書にちゃんと明記されているはずです。 大抵は著作権を譲渡する形になっているのではないでしょうか。
補足
ありがとうございます。依頼を受けた際、契約書等はまったくありませんでした。いわゆる口契約です。
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なるほど。ありがとうございます☆『使用許諾通知』というものがあるんですね!始めて知りました。ところで、『使用許諾申請書』とは会社側が用意してある『使用許諾通知』の用紙。という解釈で宜しいのでしょうか? 度々申し訳ありませんが教えてください☆