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著作物性についての判断

あるメーカーがしゃべる人形を製造し(人形はメーカーの独自)、デザインはメーカーの従業員が製作したとします。 そこに全く別の会社がしゃべる人形のデザインや、喋る言葉に目を付け、画像や言葉をTシャツにプリントして販売した。 このケースの場合、デザインや発する言葉の著作物性はどう解釈するのが妥当でしょうか。 従業員はメーカーの業務上での開発で、著作権はメーカーが所有していると考え、従業員には著作権を有しないと結論を出したのですが、言葉に関する著作権の扱いがわかりません。 また、メーカーや従業員は第三者の会社にどのような請求を行うことが出来るでしょうか。 著作権法のどのような部分に基づいての請求かを提示していただければ、助かります。

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

しゃべる人形のデザインが著作物性を有するかどうかの検討も必要です。あるに決まっていると思われるかもしれませんが、ファービー人形事件のような例もあります。ファービー人形は裁判で著作物性が否定されてしまいました。おもちゃとして作られたデザインは著作権法ではなく意匠法だけで保護される可能性があります。 著作権侵害だとすれば複製権の侵害、あるいは113条1項に違反するともいえそうですが。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.1

部分回答になります。 著作物とは、創作性や芸術性のある物になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9#.E8.91.97.E4.BD.9C.E7.89.A9.E3.81.AE.E5.AE.9A.E7.BE.A9 例えばしゃべる言葉が、単に「おはよう」の挨拶みたいな物だと、 著作物としての権利は無いと思われます。 逆に言えば、その言葉自体や、しゃべり方に、上記の定義に当てはまるような内容であるとか であれば、それは著作物です。 著作権上の扱いは、その部分の判断によると考えられます。 なお、請求については、相手が納得するか? 納得しない場合、裁判所などで争って、どうなるかが最終的になります。 ケースによる違いも多いので、一概には言えないかと・・・。 請求自体は、請求者が思うようにできるが、要は認められるかどうかということです。 歯切れ悪くすみません。