- ベストアンサー
家の購入について
結婚するため築25年の中古住宅を3500万円で 購入しようと考えています。 相手の親から相続時精算課税を使用して1500万円、残り500万円借金 私が1000万円と500万円借金の負担で購入し、二人の登記にしようと 思っています。 ただ、築25年なので、相続時精算課税を使用できない気がします。 その場合、贈与税が発生すると思われます。 逆に相手が親からお金を借りて返済するという手段は取れないのでしょうか? 何か良い方法をお教えください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続時精算課税についての住宅取得資金に係る特例についての問題ですよね? この条件にある耐火構造でない場合は築後20年という部分ですが、新耐震基準で建てられていることを証明できれば問題ありません。 http://www.njr.or.jp/m01/05/050418/ 新耐震基準に適合していないのであれば、親からの借入という形でももちろん構いませんが、きちんとした契約書を作ることと、市場金利とかけ離れた金利を設定しないこと(例えば金利なしなど)、など一般の借入と同じ形態をとるようにしないと贈与とみなされることがありますよ。
その他の回答 (1)
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1
正式に借用書を作成すれば問題無いでしょう。ただし、市場と大きく懸け離れない金利を上乗せする必要があります。あとは毎月形が残る方法で返済してください(銀行振込等)。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 借用書という手段があることがわかったので、参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 新耐震基準であることを証明できれば良いということがわかり もっと勉強せねばと思いました。