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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:吸収合併の際の『資本金の額の計上に関する証明書』)
吸収合併の際の資本金計上証明書とは?
このQ&Aのポイント
- 吸収合併時の資本金計上に関する証明書について説明します。
- 合併の際に増資する必要があるのか、自己株式を処分する必要があるのかについても解説します。
- さらに、吸収合併後の資本金額や株式数の変更についても考えてみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
お書きの「吸収型再編対価時価」については、存続会社の株式を対価とする場合に限られているのではないでしょうか。 すなわち、yukichi30さんのケースの場合の「吸収型再編対価時価」は0円となるかと思いますが、いかがでしょうか。