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著作権
ここのサイトの質問に対する答えで前に何かの本で読んだなと思うことがたまにあります。 ただ結構昔のもので内容もうろ覚えで本のタイトルも分かりません。 このような状況で一般人の参考意見で 「前に何かの本で読んだ記憶がありますが○○だったと思います」 と回答するのは著作権法違反に当てはまるのでしょうか?
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著作物とは、人の思想・感情を創作的に表現したものをいいます(著作権法2条1項1号)。あくまで「表現」ですから、その元となっている「アイデア」は著作権の保護対象ではありません。 たとえば、 ・ある地域では、AとBというグループが覇権を巡って対立している。 ・AにはXという美少年がいる。BにはYという美少女がいる。 ・XとYは恋に落ちるが、AとBの対立が激化して2人は引き裂かれてしまう。 というのは、物語の基本的な「アイデア」で、歴史上も似たような話はいくつも存在しています。有名な例では、「ロミオとジュリエット」と「ウェストサイド・ストーリー」がありますが、その「表現」は全く異なっています。 したがって、ある本から学んだ「知識=アイデア」をこのサイトで披露することは、何ら問題ありません。「ロミオとジュリエット」と「ウェストサイド・ストーリー」を例に出して「アイデアと表現は違う」ことを説明するというのは、まさしく「アイデア」で、この例を使う著作権法の教科書・解説書は山ほどありますが、もちろん、著者が著作権侵害に問われることはありません(著作権法の解説書の著者が著作権侵害で訴えられたら、笑い話もいいところです)。 したがって、 >> 「前に何かの本で読んだ記憶がありますが○○だったと思います」と回答する // というのは、全く問題ありません。 ただし、そのアイデアが非常に独創的で、その本を買わない限り知りえないような内容であった場合には、それを人に教えることで本の売り上げが落ち、著者や出版社が損害を被りますから、「著作権侵害」とは無関係に、損害賠償請求を受ける可能性はあります。 なお、「引用」というのは、著作権法上、利用者に認められた適法な利用手段ですから、全く問題ありません(32条)。むしろ、引用であることを示さない方が問題です(48条)。 著作物を批判することは、たとえその批判が人格攻撃に及ぶようなものであっても、「著作権侵害」ではありません(名誉毀損ないし侮辱として、別に問題になることはありますが)。
その他の回答 (1)
明確にその著作物から引用がわかるようにしたり、 自分の意見のように書き込みしたり、 その著作物を中傷などしない限り、 問われることはないでしょう、