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2か月以内の労働契約とは
現在、アルバイトを雇い入れております。 週3日、各日4時間勤務していただいております。 2か月毎に契約を更新し、現在で6か月を超えて更新しておりますが、 ようやく業務が落ち着いてので、解雇使用と思いますが、この場合 1か月分の賃金又は、30日前解雇予告は必要でしょうか? また、週2日、各日4時間程度の場合でも、更新を続ければ、継続雇用 となり、同様の対応が必要となるのでしょうか? そうか詳しい方、教えてください。
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- hana884
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回答No.1
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。