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2か月以内の労働契約とは

現在、アルバイトを雇い入れております。 週3日、各日4時間勤務していただいております。 2か月毎に契約を更新し、現在で6か月を超えて更新しておりますが、 ようやく業務が落ち着いてので、解雇使用と思いますが、この場合 1か月分の賃金又は、30日前解雇予告は必要でしょうか? また、週2日、各日4時間程度の場合でも、更新を続ければ、継続雇用 となり、同様の対応が必要となるのでしょうか? そうか詳しい方、教えてください。

みんなの回答

  • hana884
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.1

こんにちは。 質問者様の内容ですと30日の解雇予告か解雇予告手当が必要となります。 (労働基準法第20条) ※解雇予告が不要な短期雇用労働者のケースで ・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間延長した場合を除く)  とあります。 つまり2ヶ月毎の契約でも、延長(更新)した時点で 継続雇用とみなされますので適用外です。 週や月の労働日数・時間は関係しません。

ko884
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。