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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの異動 契約変更について)

アルバイトの異動 契約変更について

このQ&Aのポイント
  • 現在、私は大阪でパソコンソフトのプログラマアシスタント兼お客様サポートとして働いています。勤続期間は約10ヶ月で雇用形態はアルバイトです。
  • 先月末の、6月30日に人事の方と面談があり、サポート部門が東京の部署に移動になったため、サポートで働いている人は別部署に異動になるといわれました。異動先は大阪市内にあるテレアポをする営業部署で、今の仕事とは全く違う職種になってしまいます。
  • 私は午前中は大阪府外でプログラマアシスタントをしていて、午後は指示があれば、電車で市内に行ってサポート業務を行ったりしています。なのでサポート部署が異動するのであれば、そのままプログラマアシスタントとして働けるのでは?と思ったのですが、それは出来ないときっぱり言われました。そして、テレアポは時給も200円下がると言われました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>勤続半年以上であればアルバイトでも有給があると知りました。 そこに書いてあるとおりです。 雇い始めから6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に 次の1年に付与されるので6ヶ月間は有給休暇はありません。 また、パートタイム労働の場合はフルタイムに対する比例付与なので フルタイム勤務の人とは付与日数が違います。 シフト勤務で月ごとに勤務日数が異なる場合 原則 基準日時点の月のシフト表による所定労働日数を12倍して、 1年間の所定労働日数に応じて付与日数を決定する なお、基準日時点の月の労働日数が極端に少ない場合は労働者の不利益になることもあるため、 月ごとの平均労働日数を算出して付与することが合理的と解されています。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 有給休暇は労働日にしか使えないので 事前にこのシフトの入っている日は有給休暇で休むと申請して 休んでください。書類もあるでしょう。 有給休暇の賃金は3種類の計算方法があって 会社で就業規則で定めることになっています。 3種類とは 1.平均賃金、2.通常の賃金、3.標準報酬日額に相当する額 平均賃金は 1.月給制の場合 平均賃金=算定事由が発生した日以前3ヶ月の賃金総額/算定事由が発生した日以前3ヶ月の総日数 2.日給制・時給制・出来高払い制の場合 平均賃金=算定事由が発生した日以前3ヶ月の賃金総額/算定事由が発生した日以前3ヶ月の労働した日数×0.6 と1の月給制の金額を比較して高い方 なので貴方の会社の就業規則によります。

kirk6990
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 有給は取れるとのことなので、明日にでも申請したいと思います。

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