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磁気ブレスレットの医療機器許可番号とは?

ネット通販で磁気ブレスレットをみかけて疑問に思ったのですが、なぜ承認番号は記載されず、医療機器許可番号のみ表示なのでしょうか? 旧薬事法・改正薬事法でも磁気ブレスレットは承認品しか存在してないのでは?と思うのですが、承認品なら承認番号をあえて表示していないだけ? どなたか詳しい方いらっしゃいますか?

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  • mini0821
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回答No.1

旧法で類別許可品目で販売していた製品で、当該製造販売業者のみなしの製造販売業の有効期限が切れていないからだと思います。 また、磁気治療器関係は、認証基準が定められている管理医療機器が多いので、今後は認証番号もしくは承認番号で表記された製品のみが出回ることになるかと思います。

ruketa2008
質問者

補足

回答ありがとうございます。 旧法の類別許可品目についてですが、磁気ブレスレットも含まれるのでしょうか? 自分なりに調べてみたのですが、医薬発第318号(H10.3.30)通知の第2及び家庭用永久磁石磁気治療器基準(平成10年厚生省告示第119号)で確認したところ 平成10年4月以降の旧法の家庭用永久磁石磁気治療器の使用形態は、 患部に直接又は間接に装着し、又は押し当てて使用するものであって、以下の形態のいずれかでなければならない。 ア 皮膚に貼り付けるもの イ 布団、マット、シーツ、クッション、首枕等として用いるもの ウ 背肩部、腰部、膝部又は肘部にサポーターとして用いるもの エ サンダル、靴又は靴中敷き等足裏に接触させて用いるもの オ 腹巻き等衣類として用いるもの カ ネックレスとして用いるもの と規定され、 各基準の「使用形態」に該当しない医療用具については、今後とも従来どおり品目ごとに承認を要するものであること。 と通知に記載されていました。

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