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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最近のフィットネス機器)
フィットネス機器の薬事法上の扱いとは?
このQ&Aのポイント
- adidasの「mycoach」やPOLARの「RS300X」などの心拍数を取得するフィットネス機器の薬事法上の扱いについて疑問があります。
- メーカーのサイトを確認したところ、特に医療機器としての扱いや薬事法上の許可についての記述はなく、不思議に感じています。
- 外国メーカーの場合は薬事法の対象外なのでしょうか?詳しい方のご教示をお願いします。
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noname#175206
回答No.1
http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/resources/18well.pdf 辺りが分かりやすいでしょうか。 上記の、「医療機器の定義 第2条(定義)第4項」が直接に関係します。 単なる心拍計では医療機器に該当するとは言えません。もし該当するなら、機器ではなく手首や首筋に手を当てて、腕時計などを見ながら脈を測ることが医療行為になってしまします。
お礼
ありがとうございます。つまり、「疾病の診断、治療若しくは予防」という目的に沿っているかどうかで判断されるわけですね。「身体の構造、若しくは機能に影 響を及ぼす」という意味では該当するような気もするのですが、そこはどちらも満たしていないといけない、ということなのでしょうね。 疑問が解けました。ありがとうございました。