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誰に責任があるのでしょうか。
例えば、清掃作業をコンビニで行っていた際「ただいま清掃中」という表示を出し、「足元がすべるので気をつけて歩いてください」と警告した場合にお客さんがそれでも清掃の現場に入ってきて転んだとします。 そして、そのお客さんが自分の服が汚れたので弁償して欲しいと言ったとします。 しかし、そのお客さんの提示金額が法外なものだったとします。また、お客さんがガラが悪く、半分脅迫じみた態度でお金を請求してきた場合、どうすれば良い(被害を最小限に抑えられる)でしょうか。 法律をあまりよく知らないので是非教えてください。 よろしくお願いします。
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経営判断のことは除外して,純粋な法律論としての回答を述べます。 店に賠償義務が生じるかどうかは,清掃作業内容と転倒事故の発生の可能性との相関関係で決まります。 注意していても,普通の人が普通に注意しただけでは滑ってしまうような状態になってしまうなら,看板で注意しましたではすまされません。通行を禁止して事故の発生を防ぐべきだったのです。 そこまでいかないと判断されれば,客側の注意不足で責任はないということになります。 以上の結果,店に責任ありとなったとすれば,それにより発生した損害を賠償する義務が生じますが,法外な金額をいいなりに払う義務までは生じません。 なにをもって法外ときめるかが一番困難な問題ですが,それについては質問に情報が記載されていないので,触れません。
- domald
- ベストアンサー率58% (36/62)
ごめんなさい、補足です。 たとえクリーニング代にしても、金銭を渡すのは、細心の注意が必要です。相手が「その手」の人物だった場合、次からターゲットにされる恐れがあります。充分見極めて下さい。このような対処方は事前に地元の警察署に相談をして置くことをお勧めします。相談の際も、必ず担当部署と担当官を確認して、できれば名刺交換をして置いて下さい。話をしただけと、名前を聞いて置くでは、対応の仕方にかなり差があるのも警察の実体です。
- domald
- ベストアンサー率58% (36/62)
これが、法学部の課題などではなく、実際に貴方が経営者だと言うことでお答えすれば、加盟本部にご相談なさることをお勧めします。マニュアルがあるはずですが・・・・・・・・・。 個人経営の場合、一般的なクリーニング代をお渡しするのが良いと思います。このような場合保証する必要はないのですが、だからと言って、客商売の現場ではその場で解決する方法はありません。 相手がごねた場合、お相手の名前と住所を伺い、お怪我などがあってはいけませんから、きちんと届出をして後日対処させて戴きます。と、丁重に(威厳を持って)接するのが良いでしょう。(間違っても後日払いますと言ってはいけません)。その時、相手の顔色を見ながらですが、数千円を「クリーニング代です」と言ってお渡ししてその場はお引き取り願いましょう。だいたいの場合後日現れたりしません。が、直ぐに最寄りの警察署に届出をしておいたほうが良いでしょう。その際、後日脅迫行為を受けた場合はどうすれば良いか担当官にきちんと確認をして、お名前も聞いて置いて下さい。その上で、もし後日現れた場合は直ぐに通報しましょう。 客商売の場合、むやみに警察沙汰にしたり、「法律」で片づかないことが多々あります。臨機応変の対応が必要ですが、臨機応変のベースにはきちんとしたマニュアルが必要です。アルバイトしかいなかった場合なども想定して、合法的な対処方法をきちんと決めておいた上でのアレンジが必要かと思います。必要なことは誰が応対しても、統一した見解が出ると言うことです。参考になるかどうか分かりませんが、私が普段参考にしているコンサルタントのHPをリンクしておきます。
- arai163
- ベストアンサー率22% (214/970)
テレビドラマで放映してましたね。 法務局に自分の払える金額を供託金として預け、不服があるなら裁判でもやりますか?というものでした。 裁判したくなければ、相手が供託金の証明書(?)を法務局へ持って行ってお金を貰う。 貴方の場合、供託金は可能だと思います。
- echoes
- ベストアンサー率18% (12/64)
この場合、コンビニ側は細心の注意を持って客に対応したわけであり、コンビニ側には軽過失すら無いと言うべきですから客に対して損害賠償に応じる必要は無いでしょう。