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供託について
例えば、清掃作業をコンビニエンスストアなどで行っていた際に「ただいま清掃中」という表示を出し、なおかつ「足元がすべるので気をつけて歩いてください」と警告した場合にお客さんがそれでも清掃の現場に入ってきて転んだとしましょう。 そして、そのお客さんが自分の服が汚れたので弁償してくれと言ったとします。 しかし、そのお客さんの提示金額がかなり常識の範囲を超えたものだったとします。そういう場合、供託法を適用して被害を最小限に収めるということはできないのでしょうか。以前にも同じ手口でお金を取られています。是非教えてください。
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管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい