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駐車天国のコンビニと不条理なご請求
駅前にかなり大きい駐車場を有しているコンビニがあり、明らかに客より車や原付が多いという状況になっています。 ある日、若い男性が店長にからんでいました。 どうやら話をまとめると ・駐車禁止の紙がボンネットとリアにガムテープでべったり貼られていた ・男性は件のコンビニをいつも使っているから客なんだと主張。 ・車はちょっと放置しただけだ(これは恐らく欺瞞です)。 ・特殊な塗装をしている車であり、ガムテープを剥がすとそれもとれてしまう。 ・客にこの仕打ちはないだろう!弁償しろ! との事です。 あまりにも不条理な憤慨と請求に、店長がかわいそうになりました。 しかしながらガムテをべたべたに貼り付ける店長もやりすぎかなと思います。 この件、拗れて、えーいこうなったら裁判所で対決だとなった場合 ●男性の車の塗装費の請求 ●逆に店長が私有地占拠に伴う業務妨害による被害請求 どちらが勝てるでしょうか。それとも両方とも勝訴になりますかね。
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たまにいますね、ここの質問でも出てきますが、被害者だと加害者に何してもいいと思う方。 今回のケースで言えば、店長もちょっとやりすぎでしたね。 要するに、勝手に止めた車なんだから壊れようと知った事ではないというのが根底でしょう。 こういうのは「未必の故意」と言って意図的に傷をつけたものと考えられます。 ただ、相手も相手で、まずは本当に特殊な塗装かどうかが問題です。 実際にはそんな塗装じゃないのに相手に錯誤させて金を要求すれば詐欺罪や恐喝罪になるでしょうね。 ですから、私でしたら・・・ 「たしかにガムテープ張ったのは事実ですので、塗装が剥がれたのでしたら弁償します。ただし、まずその塗装が特殊な物である事を証明してください。つぎに、ガムテープを剥がすところを私も立ち会いますが、塗装が剥がれなかった場合、虚偽で金員を請求されましたので恐喝事件として、刑事告訴させていただきますがよろしいですか」と。(実際には客商売だと難しいですけどね) (1)男性の車の塗装費の請求 (2)逆に店長が私有地占拠に伴う業務妨害による被害請求 どちらも認められるでしょうね。 ですから実際には裁判所でも、「お互い10万円振り込むなら手数料が無駄になるだけだから、今後一切関わらないということで終わりにしろ」と和解勧告されるでしょうけど。 ただし、厳密に言えば(1)の客が店を訴えただけでは、客が店に賠償する筋合いはありませんので、店が客を訴える(反訴)するしかないですが・・・
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- mat983
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コンビニならカメラで男性が何時間駐車していたのか、 店側で調べが付くはずです。 また、店長の行為も問題です。 両者とも非があり、相応の言い分が認められ支払う事に なっても店長が不利です。
- sfx1208
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まず、店舗駐車場に利用していない時間帯に、駐車していた方が負けになります。 特殊な塗装と言っても、それは無効な言い分になり、不法原因給付と言う事になる可能性が濃厚です。 駐車場は、コンビニの利用者が利用している間に利用するもので、勝手に駐車場として使用するのは認められません。 現実的に、私の担当しているコンビニでも同じ事がありますが、最初はフロントガラスにワイパーに挟み、次にガムテープを使用します。 それでも更に駐車する車に対しては、業務妨害として数台ですが告訴しました。