- ベストアンサー
駐車天国のコンビニと不条理なご請求
駅前にかなり大きい駐車場を有しているコンビニがあり、明らかに客より車や原付が多いという状況になっています。 ある日、若い男性が店長にからんでいました。 どうやら話をまとめると ・駐車禁止の紙がボンネットとリアにガムテープでべったり貼られていた ・男性は件のコンビニをいつも使っているから客なんだと主張。 ・車はちょっと放置しただけだ(これは恐らく欺瞞です)。 ・特殊な塗装をしている車であり、ガムテープを剥がすとそれもとれてしまう。 ・客にこの仕打ちはないだろう!弁償しろ! との事です。 あまりにも不条理な憤慨と請求に、店長がかわいそうになりました。 しかしながらガムテをべたべたに貼り付ける店長もやりすぎかなと思います。 この件、拗れて、えーいこうなったら裁判所で対決だとなった場合 ●男性の車の塗装費の請求 ●逆に店長が私有地占拠に伴う業務妨害による被害請求 どちらが勝てるでしょうか。それとも両方とも勝訴になりますかね。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答