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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務中に起こした事故の自己負担額?)
勤務中の事故で自己負担額とは?違法性や対処法について相談
このQ&Aのポイント
- 会社員が勤務中に物損自己を起こし、実際にかかった費用の25%を支払うよう命令を受けました。就業規則には一部支払いをする場合があると書かれていますが、違法性はないのでしょうか?また、引越し作業での事故についても支払い命令書が届いています。
- 勤務中に自己負担の事故があった場合、支払い命令を受けることがあります。会社の就業規則によるもので、一部の費用を自己負担することが求められます。引越し作業などの現場作業では事故がつきものであり、その都度支払い命令書を受け取ることがあります。
- 勤務中に起こした物損自己負担の事故について、実際にかかった費用の25%を支払うよう命令を受けています。会社の就業規則には、大きな損失があった場合は一部支払いをすることがあると書かれています。また、引越し作業などの現場作業では、月に200~300件の事故が発生することもあり、その都度支払い命令書を受け取ることがあります。労働監督署に相談する前に、違法性や対処法について質問したいと思っています。
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お礼
とても参考になりました。 訓練や教育の実施、また作業時間に対しての十分な猶予、口頭注意から段階を踏んで支払い命令書にたどり着くよう提案してみたいと思います。勤務一年目の右を左もまだ分からないような新人に、いきなり支払い命令書はキツイですからね。 また、合理的な理由と根拠の掲示を社員の私達が求め無い事にも問題があると認識しました。 本当に参考になり、ありがとうございました。