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具体的な遺産相続
緊急です。よろしくお願いいたします。 私のおばさんの話です。 そのおばさんの旦那さんが先日他界されました。 そして、そのおばさん夫婦にはお子さんが いらっしゃいません。 それで、亡くなったおじさんには 何人か兄弟がいらっしゃったのですが、 現在はお一人だけ(妹か弟かは分からないのですが) ご存命で、残りのご兄弟は既に他界されています。 以上が、おばさんの周囲の親戚関係です。 それで、おじさんが他界され、 子供がいらっしゃらないので おばさんが、おじさんの遺産を相続すべく、 手続きを開始されたのですが、 そこで、おかしなことを言われたそうです。 (ここからはおばさんからの伝聞です。) 印鑑などの手続きの際に、 「法律が改正されて、あなた(おばさん)は遺産を相続できない」 などということを言われたそうです。 私の記憶では、一般に遺書などがない場合、 旦那さんが亡くなると、 妻に半分、残りの半分を子供で分けるという風に 解釈しているのですが、 この場合、お子さんがいないので、 全額、妻である叔母さんが受け取れるのではないのでしょうか? また、先に述べたとおり、 旦那さんの兄弟でお一方、ご存命の方がいるのですが、 その人も相続対象になるのでしょうか? あるいは、既に亡くなっている兄弟の家族 (子供達=おじさんの甥、姪たち)についても どうなんでしょうか? 大変具体的な内容ですので、 仮に法律上、追加情報が必要なら 改めて書きます。 おばさんもいろいろとお疲れの中、 更に法律に振り回されて、お気の毒ですので、 お詳しい方がいらっしゃれば、 アドバイスをお願いいたします。
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こんにちは。 「(失礼ながら)当該おばさまが被相続人(おじさま)と婚姻関係にある」,「遺言」が無いとの前提で書かせていただきます。 ------------------ 民法では,相続について次のとおり定めています。 ○法定相続人 ・亡くなられた方の配偶者(妻または夫) 配偶者は常に相続人になります。次に第1順位~第3順位の相続人がいるときはその人たちと相続し,だれもいないときは配偶者だけが相続することになります。 ・第1順位:亡くなられた方の子 亡くなられた方の子であれば,養子も相続人になります。嫁に行った娘も他に養子に行った子(普通養子)も,両親が正式な結婚をしないで生まれた子であっても相続人となります。(ただし、正式な結婚をして生まれた子もいる場合は、その相続分は正式な結婚をして生まれた子の半分) 子の中で亡くなられた方よりも先に死亡した人がいる場合はその子つまり亡くなられた方の孫が相続人となります。子も孫も死亡している場合は、曾孫が相続人となります。 ・第2順位:亡くなられた方の父母 第1順位にあたる子や孫がいないときは亡くなられた方の父母(養父母含みます)が,相続人となります。父母ともに死亡している場合は亡くなられた方の祖父母が相続人となります。 ・第3順位:亡くなられた方の兄弟姉妹(今回のケースですね) 第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合は,亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の中に父母の片方だけが同じ人がいても相続人となります。兄弟姉妹の中で亡くなった方より先に死亡している人がいる場合は,その人の子つまり亡くなった方の甥姪が相続人となります。 ------------- 以上から, >私の記憶では、一般に遺書などがない場合、 旦那さんが亡くなると、 妻に半分、残りの半分を子供で分けるという風に 解釈しているのですが、 この場合、お子さんがいないので、 全額、妻である叔母さんが受け取れるのではないのでしょうか? ・今回のケースでは,被相続人(おじさま)の配偶者(おばさま)と,上記の「第3順位」つまり「おじさまのご兄弟姉妹。ご兄弟姉妹で無くなっておられる方がおられる場合はそのお子さん(つまり甥姪)」が相続人になります。 >旦那さんの兄弟でお一方、ご存命の方がいるのですが、 その人も相続対象になるのでしょうか? あるいは、既に亡くなっている兄弟の家族 (子供達=おじさんの甥、姪たち)についても どうなんでしょうか? ・上記のとおり,対象になります。 ----------- ○民法 (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2.被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 (法定相続分) 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。 3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.2
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- dondoko4
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独り占めできるとぬかよろこびもできません。 多額なら相続税が発生しますから。 これ、バカになりません。 金額によっては、遺産分割したほうが良い場合もあるってこと。 充分調査した上で、分割ないし独り占めをしましょう。
お礼
今回、おばさんは 唯一の家族である旦那さんを失い 精神的に弱ってる中で、 >「法律が改正されて、あなた(おばさん)は遺産を相続できない」 などということを言われて かなり混乱されたので今回の質問をさせてもらいました。 dondoko4さんのアドバイスの中で 遺産相続の額についてはそれほど多くはないと思うので 相続税の額もそれほどではないと思います。 土地建物がメインらしいので。(しかも田舎ですし) 免除される額も相当あるかと思いますし。 (詳しくは弁護士さんを介した方がいいと思いますが。) とりあえず、ある程度の前提知識を ここで質問した次第です。 ご回答感謝です。
- akak71
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追加 兄弟、兄弟の子供には、遺留分ががありません。 遺言書があれば、全部妻に行きます。 遺産分割は、話し合いです。
お礼
>遺言書があれば、全部妻に行きます。 そうだったんですか・・・・ おじさんはしばらく寝たきりが続いていたので 遺書を書いていらっしゃらなかったらしいです。 やはり25%はおじさんの兄弟に行きそうですね。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
死亡し人から見て、妻と 兄弟と兄弟の子供 にあります。 配偶者 3/4 兄弟、兄弟の子供 合計して 1/4 法定相続分としては、全額は無理と思います。 遺産分割、遺言書があれば別。
お礼
ありがとうございます。 まとめると 亡くなったおじさんの妻(おばさん) 75% (おじさんの兄弟)+(甥、姪) 25% という事ですね。 つまり、25%は当事者(兄弟、甥、姪)で分割してもらえばいいので、 75%が確定して安心しました。 ちなみに書き忘れてましたが、 おじさんは遺書を残していらっしゃらなかったので これで確定ですね。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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緊急とのことでとりあえず知っていることを書きますおばさんが亡くなられた人の法律的に夫婦であれば遺言状で財産を他人に全部あげると書いてあっても遺留分が1/2有りますから全く貰えない事は有りませんただ内縁の関係の事は私では解りませんので弁護士に相談してみる事をお勧めします
お礼
早急なご回答ありがとうございます。 安心しました。 とりあえず、おばさんが全く相続できない、 ということがありえないことが分かりましたので 早速おばさんに連絡してあげたいと思います。 問題は、おじさんのご兄弟にも 相続権があるのか、 更に、おじさんの兄弟の子供たちにもどうなのか。 相続権がある場合はどのくらいのパーセンテージなのかを 教えてあげたいです。 それほど高額ではないので 直接弁護士にお願いするかは、検討が必要ですが、 私の地区で、週に1度、無料相談会があるので それを活用することも考えて見ます。 とにかく、お早い回答に感謝します。
お礼
非常に詳しく分かりやすいご解説に感謝します。 私やおばさんが知りたいことが ほぼ理解できました。 教えていただいたことを明日の朝にも おばに知らせたいと思います。 今後の細かい相続手続きは弁護士さんなどに 協力を得ようと思います。 ありがとうございました。