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薬事法違反ではないですか??

カルチャースクールの先生が、半強制的に「液体ゼオライト」なる 健康食品?を生徒に購入させています。 飲み始めて下痢をしたので不安だと伝えると、 「それは好転反応だから気にせず続けるように!」と 言うのです・・・。 スクールの講義も残すところあと2回で、今やめると終了証が 貰えないので辞める事も出来ません。かなり高額な授業料でしたし・・。 今では、授業自体も殆どがこのゼオライトの話で、 (新しい参加者が出席するとリクルートが始まります。) 授業ではなくて、毎回ゼオライトの話を聞きに行っているような 状態になっています。 http://e-zeolite.com/experiences-b.html http://healthfoodss.web.fc2.com/yorozu.html これは、薬事法違反ではないのでしょうか?? 授業料も返して欲しいです。 どなたかアドバイス頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.3

液体ゼオライトについて若干調べたところ、マルチ商法ないしはマルチまがい商法に近いものと思われます。子を作った場合には、子の売り上の10パーセントから25パーセントが還元されるそうです。そうでなくても顧客に売った場合には利益、その人がリピーターになればさらに10パーセントの利益…。 http://www.liquid-zeolite.jp/plan.html ゼオライト(もとは鉱石)そのものは内容物は厚生省の「既存添加物名簿収載品目リスト」としてあげられており、食品添加物として認められている物のようです。ただし、食品添加物でも多く取り過ぎれば下痢等の問題があるものもあり、ここに登載されているからといって安全性があるわけではありません。また、他のマルチ商法まがいの会社でもあったのですが、いくつかの成分の中に日本で認可されていないモノを使用したということもありました。 また、不適当な表示・勧誘が薬事法違反となることはあり得ます。また、それそのものは体調に合わないのであれば今後は飲まない方が良いかと思います。 ゼオライトそのものの勧誘方法は、これは消費者法的には不当なものですが、これは取りあえず置いておくにしても問題はカルチャースクールの方ですね。 終了証がどうしてもほしいというのなら、我慢していくしかないと思いますが。授業料を返してほしという場合には、そのカルチャーセンター主催の団体に、その授業内容を伝え、スクール広告の内容と異なり、授業で商品の販売を行っているその旨を申し入れることになります。授業の改善という意味でもこれをなされた方がいいと思いますが。それが公共的な団体が運営しているのであれば、それに応じることは十分にあり得ることだと思います。そうでない場合には、内容と異なる役務だとして消費者生活センターに相談して対応を検討された方がいいかと思います。民間企業ならあまり簡単には返金を認めないことが多いですので。もしかしたら残り2回の授業期間以上に時間がかかるかもしれませんが。 ただ、そのカルチャースクール自体の主催がそのゼオライトをやっているところなら、授業改善を申し入れても意味ないでしょうね。 また、どの方法によっても全額返ってくる保証はありません。きちんと授業をしていた分については返還が認められない可能性が高いからです。一度、すべてを含めて消費者生活センターに相談されてもいいのではないかと思います。 参考HP 東京都福祉局 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/index.html 消費者生活センター相談事例 http://www.kokusen.go.jp/jirei/info.html 消費者生活センター所在 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

bei1029
質問者

お礼

大変ご丁寧にお教え下さり有難うございました。 とても助かりました。 心よりお礼申し上げます!

その他の回答 (3)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.4

そのものの効能・効果を述べていれば薬事法違反です. 県の薬務課・監視指導課に相談します.此処が違反の取締りを行います. カルチャスクールにクレームを申し入れるべきですね.

bei1029
質問者

お礼

ご指導有難うございます。 薬務課・監視指導課に相談した場合、実際にはどんな事を して下さるのでしょうか? 効果・効能が記載されたチラシやパンフが手元にありますので 提出する事は可能です。 警察に通報するのは余り意味が無いですか? 宜しくお願い致します。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

>好転反応 こういう言葉を使う所は、インチキと考えてかまいません。 ゼオライトと言う物質は存在しますが、液体ゼオライトなる物に薬効はありません。 病気に効果があるなどと言って販売していれば、薬事法違反です。

bei1029
質問者

お礼

有難うございます。 何か良い対処の方法があればどうかご教授下さい。 消費者センターなどに相談すれば宜しいのでしょうか? それとも警察の方が早いですか?

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

少なくとも抱き合わせ商法ではないですか。 下記の専門家サイトに相談されてはいかがでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/

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