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これって薬事法違反では

グループホームに勤務しています。入居者の家族がドクターなのですがある粉薬を半分の量に減らして飲んで頂きたい。と指示をされましたが、もちろん薬剤師はグループホームにはいないので目分量で「これくらいが半分かなあ」と適当に半分にして飲ませています。この薬を半分に減らすという作業は素人である介護士が行ってはいけないと思うのですがどうなのでしょう。特に粉薬ですので錠剤のようにただ半分に割るという作業ではありません。そもそも薬を半分に割るという作業も薬剤師が行うべき事ではないでしょうか

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noname#122447
noname#122447
回答No.2

こんにちは。法律に抵触してしまうかは、申し訳ないのですがわかりません。 確かに調剤行為は本来薬剤師でなければしてはいけませんよね。 また何の薬なのか、もしくは薬剤師が分包した薬なのかわからないので、なんともいえませんが… ご家族にDrがいても半量で服用するなら、受診時または薬をもらう薬局で薬剤師から疑義紹介してもらったりして処方医に連絡しておいたほうが良いと思います。 また薬効の面からすると 散剤を調剤するときも、散剤によってはサラサラしていなくて服用しずらかったりするとき、あまりに全量(成分量でなく)少なすぎると乳糖などで賦形して嵩を増やします。 できるだけ薬を腸にまで到達させるためです。 薬は効かせてなんぼなので、色んな行程を経て患者さんに服用してもらってます。 なので、特に薬剤師が分包したものならば、薬が効くために処方医もしくは薬剤師に聞いてみてはいかがでしょうか??

回答No.1

薬事法違反に該当するかどうか分かりませんが、現在、医療行為と介護行為の境界が問題になっています。2005年「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という通知が厚生労働省から出されました。ここで原則「医行為」ではないと判断されたものの中に「一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)」とあります。 そのため、一包化されていない薬の服薬介助は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条に抵触する可能性があります。 1回の服用量である半量づつ1包化してもらうことがベストだと思います。 現場の介護士さんがこのように業務に対して疑問を持たれる事は素晴らしいことだと思います。 是非施設内の職員の方々と話し合い、改善策を考えられたらいいと思います。 参考文献:「医療と介護の連携・調整」大井川裕代編集 ぎょうせい出版

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