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金銭貸借による精神的苦痛
知人に25万円貸し、何度も返済日を延ばしてきました。特定調停を起こされましたが、本人が一括で支払うと言うので最終的な返済日を決めて、その日がきたのですが、突然見知らぬ男性から携帯に電話がかかってきて、知人の借金は一円も返さない、特定調停で月に5000円ずつ返済すると一方的に脅しのように言われました。 そんな人間に貸した私が悪いことは十分わかっています。 しかし貸すまでの間、携帯に数限りない電話、メールのおかげで今も他人の携帯のバイブが鳴ると心臓が締め付けられるくらい苦しくなるために私自身のバイブ機能を停止しています。 こちらも苦しい中、貸したのに第三者を使って姑息な手段を取り、自分はのうのうと暮らしている人間がどうしても許せないのです。 お金を返してもらうのは分割でも構いません。 ここ数ヶ月、精神的に私自身が参っている状況の中で私が相手に対して、刑事事件として提訴したいと思っているのですが、それは可能なのでしょうか。 ぜひご教示ください。
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- PPPOEVEN
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お話を聞いているとどっちもどっちに感じますね。 双方がいい加減な対応をつづけているからぐだぐたになっているだけにしか見えません。 調停が既に申し立てられ、出頭日が決まっているというのなら、あなたもいちいち対応す る必要がなく、相手に対して「調停で主張してくれ」と申し入れれば良いことです。 5000円ずつというのも別に勝手に言ってろというわけで、「調停で主張しろ」で良いんじゃ ないですか? > 私自身は民事においては調停で和解せず、自身で金銭貸借の通常訴訟を起こして、そのと > きに分割でも支払いが滞った場合、即座に給料や口座を差し押さえる判決を取りたいと考 > えています。 なぜ訴訟を起こしたいといっているのかわかりません。 調停調書というのも判決と同じ効果がありますので、支払いがなければ差し押さえは出来ます。 調停にしようか訴訟にしようかという論議ならわかりますが、既に調停の期日まで通知が来て いるという段階で、なぜ訴訟にするかわかりません。 逆に、調停で支払の話し合いが進んでいるのでそれをふいにして、本訴で徹底的に審議されて 「賃借契約が成立していない」となるほうがやぶ蛇ではないですか? そもそも借用書はあるのでしょうか? > 脅されたり、今は他人の携帯のバイブが鳴っただけでも鳥肌が立ち、胸が苦しくなるよう > な精神的に圧迫、苦痛な状態が続いているので、そのことを刑事事件として取り上げても > らうにはどうしたらいいのかということをお聞きしたいのです。 お話聞いた感じ不可能でしょうね。 相手が1分おきにかけてくるとか常軌を逸した状態なら別ですが、数回かけてきた程度では 違法行為にはなりません。 まして相手は債務者ですから、支払いについて話し合いを求め根拠があります。 現在あなたが主張されている被害も主観的な被害に過ぎず、医学的な因果関係も不明です。
- PPPOEVEN
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その関係ない香具師が何者かにもよりますが・・・ 弁護士法にはこんな規定があります。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び 審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に 関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をす ることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合 は、この限りでない。 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をし てはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り 扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはな らない。 その香具師が債務者に有料で電話をかける代行を受任したのなら弁護士法違反となります。 ただし、無料で対応しているのなら違法とはなりません。 しかし、お話の流れがよくわからないのですが (1)特定調停を起こされた (2)債務者から債権者に対して一括で支払うという申し入れがあった (3)調停日が来た (4)借金は一円も返さない、特定調停で月に5000円ずつ返済すると申し入れがあった で、結局相手はびた一文返さないといっているのでしょうか、それとも月5000円ずつ返済す ると言っているのでしょうか? いずれにしろ調停を起こされているなら、調停の場でその旨主張すればいいわけで・・・ なんだかよくわかりません。 刑事告訴以前の段階です。
- ok2007
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民事上の貸金返還請求ではなく、刑事上の手続ということでよろしいでしょうか。 そうであれば、まず、ikarimamaさんご自身が「提訴」することは出来ません。刑事上の「提訴」(公訴提起)は、検察官の仕事だからです。 他方、ikarimamaさんは、警察に対して告訴や被害届提出をすることが出来ます。もっとも、警察には、これを受理する法的義務はないので、受理されないこともあります。 なお、貸金を返還しないこと自体は刑事事件になりにくいものですが、「貸すまでの間、携帯に数限りない電話、メール」であるとか「一方的に脅しのように言われました」であるとかの事実は、その詳細によっては刑事事件になる可能性もあります。調停で決まったことを無視しお金を返してくれないことよりも「」などの事実のほうを強調して、告訴や被害届提出にトライなさってはいかがでしょうか。
補足
早々の回答ありがとうございます。 わかりにくい内容で申し訳ありません。 特定調停の書類が届いたのは今月始めでしたが、今月の中旬、27日にまとまったお金が入るから支払うと本人からの申し出があったのです。にもかかわらず…質問内容の状況なのです。 あと、まだ調停は一度も開かれてはいませんし、5000円ずつ返済なんていうのも初耳で決定事項ではありません。 私自身は民事においては調停で和解せず、自身で金銭貸借の通常訴訟を起こして、そのときに分割でも支払いが滞った場合、即座に給料や口座を差し押さえる判決を取りたいと考えています。 そこで、お聞きしたいのが、脅されたり、今は他人の携帯のバイブが鳴っただけでも鳥肌が立ち、胸が苦しくなるような精神的に圧迫、苦痛な状態が続いているので、そのことを刑事事件として取り上げてもらうにはどうしたらいいのかということをお聞きしたいのです。民事で損害賠償を起こしても払えないのはわかっているし、払う気すらないでしょうから。