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特定調停後に

知人に消費者金融にてカードを作らされ、カードを騙し取られてしまいました。 毎月の返済は自分でするから と言われ それならと思いそのままにしていました。その時に知人と私との間で確約書を作成しました。 ところが最近返済が滞っているようで、携帯や、自宅に電話がかかって来るようになりました。 このままではいけないと思い、知人に連絡を取ってみたところ連絡が取れないのです。 消費者金融からは毎日連絡がくるし。。。 そこで消費者金融と特定調停をしようと思い今日裁判所へ申し立てしに行くのですが、特定調停終了後、知人に確約書を元に確約書に書いてあるお金を請求できるのでしょうか? 確約書には19年10月までに全額返済します と書かれています。 文章下手ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nuisance1
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回答No.2

質問者様へ、騙されと言うのは、如何なものでしょう。あなたも金融会社を騙したことになるのですから????  まあ法律問題は、今 議論している時ではないでしょう。 金融会社の契約解除のために、彼が、あなたのカードで借り出した金額を、金融会社に、あなたが返金するのが、まずは一番です。問題が大きくなります。 カードの貸し借りは違法ですから、特定裁判をしても、あなたの願望のようにはならないと思います。共犯的要素があり。又、犯罪とわかっていることが、最初からわかっていたわけですから。 民事的にも、不法原因給付等の問題もあります(彼との契約書)。 今回は、子供過ぎるあなたに、いい勉強になった思います。 早急に、金融会社に返金し、解約をしてください。 この度の金融会社との関係では、あなたが犯罪者なのですよ、勘違いしないでください それから、彼への請求も、彼が法律に長け、かつ最初からあなたの、世間知らずを利用したのなら、請求しても、あなたが損害した金額を取り戻すのは、至難の業でしょう。 これからの人生で、このような事は、日常的に起こるでしょう。もう少し考えてください。サラ金から借りられない人が、お金があるか無いか、または、あなたにお金を返せるかを、考えたら、どうみてもおかしいでしょう。

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  • manno1966
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回答No.3

> 確約書を元に確約書に書いてあるお金を請求できるのでしょうか? そのような確約書に関係なく請求の権利はあります。 ただ、請求しても全く取れないと言うのがよく聞く話です。 相手が連絡も付かないような状態では、「確約書」などは単なる紙切れ、ゴミのようなものです。 請求の権利がある。 請求の根拠文書がある。 だけでは徴収出来ると言える根拠にはならない。 ない袖は振れないの諺通り、相手が支払うものを持っていなければ、支払ってもらう事は出来ないのです。 質問者のような被害者を量産し、その上がりを横取りする共犯になると言うなら、お金は何とかなるかもしれませんが、変わりにもっと大事なものを失うと思います。

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回答No.1

請求はあなたの正当な権利です。 でも、払ってもらえるかどうかは分りません。 というか、払えるならこんなことにはなっていないはずです。 人にお金を貸す(またはそれに準じる行為をおこなう)ときは、 ・友人関係がどうなってもよい。 ・お金が返ってこなくてもよい。 この二つの条件が成り立つときだけにしておいたほうが、よいと思います。