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社労士の徴収法について・・・。
社労士の徴収法について質問です。 徴収法だけ翌日起算とか当日起算がでてきますがどうしてなのでしょうか? 「その日の翌日に成立する」とかってストレートにかけばいいのでは?と思います。 なにか特に意図があるのでしょうか?徴収法だけこんな規定なので混乱してしまいます。わかるかた教えてください。
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noname#64531
回答No.2
有期事業にかぎらず、年度の途中に保険関係が成立した場合、 その日の途中で起業しますから、初日不算入でしょう。 次の年度の保険料は、4月1日0時には、 前年度から引き続き事業が行われてるので初日算入。 明記してないのは、民法の日付計算の原則に従うのでしょう。 通知の方は、翌日起算にしないために、わざわざ明記。
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noname#64531
回答No.1
勉強おつかれさま。 何条のことをさしていってますか? 「翌日」「起算」といった言葉で検索しましたが 問題にしたい条文はどれでしょうか。
質問者
お礼
こんばんは。丁寧にありがとうございます。 たとえば15条2項 「有期事業の事業主は・・・概算保険料申告書に添えて、 保険関係が成立した日から20以内に納付しなければならない」 これは実際計算する上では翌日起算で計算しますよね。 しかし施行規則(?)26条では 「都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようと する場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日・・・」 とありますがこれは概算保険料の追加徴収ですが これは当日起算で計算するとかいてあります。 普通に考えてわかるものなのでしょうか??
お礼
ありがとうございました。 このように考えればいいのでですね。 民法は全くやったことなくてわからないのですが少しは 知っておいたほうがいいのですね。 ありがとうございました!