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税金の延滞金の徴収について
税金の延滞金の徴収について伺います。 (1)税金を、市役所等の役場が徴収する代わりに金融機関(銀行)が窓口で徴収を代行していることがあります。 そこで質問なのですが、 滞納者の延滞金まで金融機関の窓口で、 行員が計算をして徴収する「義務」はあるのでしょうか? それは法律の中で規定されていますか? あるとしたらどの法に当てはまるでしょうか? そして2点目 (2)金融機関が延滞金の徴収を怠っている場合、 延滞金の徴収をするよう命じるのは、 市長なのか、それとも収入役なのでしょうか。 収入役の責務は地方自治法により、 納付された後の公金の保管管理運用であると 規定されますが、税の延滞金の徴収についても 金融機関に命ずる責務はあるのでしょうか…。 以上、2点について伺いたいのですが、お分かりになる方、教えてください!!
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- Syuchan-22
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回答No.1
お礼
詳しく、どうもありがとうございました! 大変判りやすかったです。 法的には示されてはいないのでしょうか。