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白紙委任状について
- 自筆でサインし、認印を押した白紙委任状で、代理人が公正証書の作成は可能でしょうか?
- 公正証書が作成できない場合、金銭関連で不利益を被る可能性があるケースはありますか?
- 連名の委任者から削除する場合、捺印の処理と文字削除のカウントについて教えてください。
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>a.白紙委任状のままでは代理人は何もできない。※白紙委任状を提示された方も委任内容が書かれていないから、悪意があろうとなかろうと契約はできない。 白紙のままなら、委任事項が明示されていないので契約の相手方はまともに取り合わない(契約しない)でしょうが、相手方と共謀しちゃえば、コピーして委任事項を書いちゃって、「こんな委任状提示されてたんです。これはその時の控えです」なんて事も・・・・かなり悪い人だったらだと思いますが。 >b.委任内容を書いた瞬間に効果が発揮するので、代理人が委任内容を書けばお金を好きに借りたり、土地を勝手に売れる。 好き勝手にお金を借りたり土地を売ったりは早々は出来ないです。お金を借りる相手がまともな業者だったり、まともな買主・仲介が入って土地を売買する場合には、まあ委任状だけじゃなく、本人にも連絡を取って意思確認するでしょうから。ただ、一般人同士の取引やまともでない業者でしたら、認め印の委任状で高額な取引する可能性はあるでしょうね。 >※土地の売りは実印が必要と聞いた覚えも・・・。 不動産売買において契約自体に実印は不要ですし、認め印でやっちゃう事もありますよ。登記において土地の所有権を移転する場合に実印が必要なんです。 >c.aとbから白紙委任状のままなら不当に貸借契約や不動産売買をされていないという認識で現時点では安心できる。 100%では無いと思いますが、まあ大丈夫でしょう。
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- tatuta1991
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>質問1.自筆でサインし、認印を押した白紙委任状で、代理人が公正証書の作成は可能でしょうか(融資や連帯保証人など)? それとも実印と印鑑証明がないと、公正証書は作成できないでしょうか? 本人ではなく代理人による公正証書作成には、実印、印鑑証明が必要です。 >質問2.公正証書が作成出来ない場合、他に金銭関連で不利益を被る可能性があるとすれば、どのようなケースでしょうか? うーん、これこれと具体的なケースをあげる事は難しいです。多分、不利益を被る事は無いと思いますが、結局、委任状を提示された人が、その委任状で「ok」と言ってしまえばそれまでですから。 >質問3.上記とは少し質問の内容が異なりますが、連名の委任者から削除する場合、二重線を引いて訂正印を捺印すると思いますが、署名の横に捺印がある場合は捺印も二重線で消して訂正印を捺印するのでしょうか? それで良いです。 >また何文字削除の記述のカウントに捺印は入るのでしょうか? 訂正印を押す場合、捨印訂正と違って入れなくてもいいんですが、何字削除と書いておいた方が安心でしょう。書き加えられて「訂正」とも取られかねないので。 >4文字削除でしょうか? 5文字削除でしょうか? 4字削除、印削除で宜しいかと。
お礼
お返事有難うございます! 署名と印鑑の怖さは知っていたつもりですが、まだまだでした。 もしよろしければ下記の認識が合っているかどうか教えて頂いてもよいでしょうか? a.白紙委任状のままでは代理人は何もできない。 ※白紙委任状を提示された方も委任内容が書かれていないから、 悪意があろうとなかろうと契約はできない。 b.委任内容を書いた瞬間に効果が発揮するので、代理人が委任内容を書けばお金を好きに借りたり、土地を勝手に売れる。 ※土地の売りは実印が必要と聞いた覚えも・・・。 c.aとbから白紙委任状のままなら不当に貸借契約や不動産売買をされていないという認識で現時点では安心できる。 ※この時点であれば代理人と委任内容を記述してしまえば事なきを得る。
お礼
すみません、補足になります。 質問5. 1の質問の補足になりますが、 1ページ目が委任内容ではなく、申請 または 契約内容であった場合でも、 2ページ目以降の白紙委任状は1ページ目の申請 または 契約内容の権限 のみ委任されたとみなされる認識でよいでしょうか。
補足
お返事ありがとうございます! また質問で申し訳ありません。差し支えなければお願い致します。 白紙委任状で委任内容が別紙に記述する場合があると聞きました。 その際は契印を押すという事でした。 質問1. 委任内容が1ページ目、2ページ目以降が白紙委任状の場合で、 後から委任内容の1ページ目を捨てて、白紙委任状に新たに書かれるケースは 有効でしょうか。 それとも契印の後がある以上、全ての書類がないと委任状は無効でしょうか。 質問2. 契印は委任者分捺印するとありました。 ただ10名以上とか多い場合は代表者が捺印すればいいともありましたが、 代理人と委任者の中から1名でもよいのでしょうか。 該当サイトでは「利害の共通者から代表を選び押印し証明することもできます。」という記述でした。 質問3 内容が少し異なりますが、委任状が複写だった場合で、 複写元と複写元のコピー、写しの3枚があるとします。 複写元が紛失した場合で複写元のコピーと写しの内容が異なる場合 は両方とも証拠能力としては弱いと考えていいのでしょうか(どちら が正しいか分からない)? 3の質問は答えづらいかと思いますが、もし分かればで構いません。