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こういう契約は有効でしょうか?

株取引において、数人のトレーダーが、それぞれが意思の連絡をとりつつそれぞれの株の売買を行なうことで全体として利益を上げる、というようなチームを組んだとします。 もっとも、そこで取引される株の額は大きく、もしチームのうちの一人でも裏切ると、他のメンバーが莫大な損害を被ることになります。 そこで、事前に、メンバー同士で、「お互いを裏切らないこと、もし裏切ったらそれによって生じた損害は全てその者が賠償すること」という内容の「契約書」を作成し、それぞれが署名したとします。 ここで質問なのですが、これは法律上の契約として有効ですか? もし有効だとしたら、こういうのは何契約というのでしょうか? 仮に裏切り者が出て、その者が損害を賠償しないとき、損害を被った他のメンバーはこの契約違反を理由として損害賠償を裁判所に訴えることができるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • heartpapa
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回答No.2

>もしチームのうちの一人でも裏切ると、他のメンバーが莫大な損害を被ることになります。 一人でも裏切り者が出れば莫大な損害を被るということは、裏を返せば、裏切り者が出なければ莫大な利益を得るということです。 数人のトレーダーが示し合わせて巨額な株取引をし、莫大な利益を得るということは、その一方で他の多くの投資家が莫大な損をするということを意味します。 ※一人一人の損害額は勿論さまざまですが。 恐らく、これは株価を故意に上げ(または下げ)る相場操縦に該当する事例だと思います。 つまり違法行為です。 >これは法律上の契約として有効ですか? 違法行為をなすための前提としてなされる(ご質問にある)契約も公序良俗違反として当然無効です。 >もし有効だとしたら、こういうのは何契約というのでしょうか? 民法典にない契約なので無名契約(非典型契約)となります。 契約書等に名前が必要な場合には、自由に命名することができます。 >この契約違反を理由として損害賠償を裁判所に訴えることができるのでしょうか? 訴えること自体は可能です。 ただ、当該契約は公序良俗違反と認定され、賠償請求は棄却される可能性が高い、と考えます。

genka
質問者

お礼

なるほど、大変参考になりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.1

その契約の目的が、相場操縦的行為など犯罪行為にあたらないのであれば、有効でしょう。非典型の契約なので、特に何契約と呼ばなければいけないということはありません。 ただ、損害賠償請求するには、その裏切り行為と、損害の発生の間に因果関係が必要です。そのためには、ある人が裏切らなければ確実に儲かったということを裁判所で立証しなければいけません。 しかし、確実に儲かるような株の取引行為はほとんどが法令で規制されていると思いますので、損害を立証した時点で、違法行為の約束であり、公序良俗に反し契約は無効とされるかもしれません。

genka
質問者

お礼

因果関係を立証するとその時点で違法になる、というのはジレンマですね。 大変参考になりました。 回答ありがとうございました。