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ありえないが、憲法第34条の問題

憲法第34条前段には 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。とあります。 そこで質問です。ありえないことですが仮に日本で登録されている 弁護士の全員が、死亡・病気・監禁などによる行動の制限など おおよそ考えられる原因で弁護活動ができない時、条文にある 弁護人に依頼する権利は与えられてはいるが、行使しても無意味な 状態になります。このような場合、警察は抑留又は拘禁できない のでしょうか?

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回答No.1

弁護人は原則として弁護士から選任しなければならない(刑事訴訟法31条1項)が、一定の場合においては弁護士以外の者を弁護人に選任することが出来る(同2項)。 法律以外の特定の分野に精通した弁護人が必要な場合は裁判所の許可を得て弁護士資格のない者でも弁護人として選任することが可能である。これを特別弁護人(とくべつべんごにん)という。 ということで、国民がいる限りは、誰かが弁護人になれるようですから、警察は日本から弁護士が全員いなくなっても抑留又は拘禁すると思います。 それに、弁護人を依頼する「権利」を与えればよいので、弁護士がいなかろうが権利は与えたと言って逮捕されると思いますよ。

shuryuu
質問者

お礼

そんな措置があるんですね。 ありがとうございました。

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