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ありえないが、憲法第34条の問題
憲法第34条前段には 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。とあります。 そこで質問です。ありえないことですが仮に日本で登録されている 弁護士の全員が、死亡・病気・監禁などによる行動の制限など おおよそ考えられる原因で弁護活動ができない時、条文にある 弁護人に依頼する権利は与えられてはいるが、行使しても無意味な 状態になります。このような場合、警察は抑留又は拘禁できない のでしょうか?
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お礼
そんな措置があるんですね。 ありがとうございました。