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弁護人に依頼する権利が与えられる場合

「・・・弁護人に依頼する権利が与えられなければ、 抑留または、拘禁されない。」(憲法34条) 抑留または、拘禁されるときは、弁護人に依頼する権利が与えられる →正しい 弁護人に依頼する権利が与えられるときは、抑留または拘禁される →正しくない ですよね?あってます? 弁護人に依頼する権利は、万人がもっている権利ですよね?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

っと、すみません、追加のご質問を読んでいませんでした。「弁護人に依頼する権利」は、その憲法34条があるおかげで「万人がもっている権利」となります。34条なくして当然に生じる権利ではありません。 したがって、34条は必要な条文といえます。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

法学というよりも論理学の問題となりますネ。 「notAならばnotB」という命題があったときに、常に正しいのは、その対偶となる「BならばA」だけです。 これを当てはめれば、前者は正しいといえますが、後者は正しいといえません。

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

間違いではありませんけど、その言い換えに何か意味がありますか? なお、「直ちに」を抜かしては駄目です。すなわち、 >弁護人に依頼する権利 ではなくて「"直ちに"弁護人に依頼する権利」です。 「身体拘束する時は、"直ちに"弁護人に依頼する権利を与えなくてはいけない」という意味なので別に「万人がもっている」かどうかなどどうでもいいことです。身体拘束を現に受ける人間にさえ与えてあれば「それ以外については述べていないのでどうでもいい」のです。 ……条文の文言だけいじり回してみても法律は理解できませんよ。とりあえず、憲法の基本書を一冊通読することをお勧めします。

berry_22
質問者

お礼

ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。 弁護人に依頼する権利を万人が持っているかについて伺ったのは、 もし、万人が持っている権利なら、なぜ再度、条文に書き加える必要が あったのかと思ったからです。拘禁により、一時的にその権利を消失する?から、「直ちに」その権利を被告人に 付与しないといけないのかなあと。それとも強調でしょうか。 ・・・初学者の質問にも関わらず、ご丁寧にご回答くださいまして、 ありがとうございました。

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