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弁護人に依頼する権利が与えられる場合
「・・・弁護人に依頼する権利が与えられなければ、 抑留または、拘禁されない。」(憲法34条) 抑留または、拘禁されるときは、弁護人に依頼する権利が与えられる →正しい 弁護人に依頼する権利が与えられるときは、抑留または拘禁される →正しくない ですよね?あってます? 弁護人に依頼する権利は、万人がもっている権利ですよね?
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「・・・弁護人に依頼する権利が与えられなければ、 抑留または、拘禁されない。」(憲法34条) 抑留または、拘禁されるときは、弁護人に依頼する権利が与えられる →正しい 弁護人に依頼する権利が与えられるときは、抑留または拘禁される →正しくない ですよね?あってます? 弁護人に依頼する権利は、万人がもっている権利ですよね?
お礼
ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。 弁護人に依頼する権利を万人が持っているかについて伺ったのは、 もし、万人が持っている権利なら、なぜ再度、条文に書き加える必要が あったのかと思ったからです。拘禁により、一時的にその権利を消失する?から、「直ちに」その権利を被告人に 付与しないといけないのかなあと。それとも強調でしょうか。 ・・・初学者の質問にも関わらず、ご丁寧にご回答くださいまして、 ありがとうございました。