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特許料納付前の特許権

特許査定後、特許料納付前は特許権は付与されないのでしょうか? 同様に、特許査定後、特許料納付せず追納期間に突入後、追納期間内で納付した場合で、特許査定から納付までの間はたとえば第3者の実施に対して何もいう権利はないのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.1

基本的には1-3年までの特許料の納付されたときは、特許権の設定の登録がされます。 そして、特許権は、設定の登録により発生しますので、特許料納付前は特許権は付与されません(特許料の猶予や免除の場合を除く)。 また、追納期間とおっしゃっているのが猶予後の追納期間のことであれば、追納期間経過前には特許権が発生しているので、第三者に権利行使できます。但し、追納期間が経過した時には、初めから特許権がなかったものとみなされます。 なお、追納期間とおっしゃっているのが特108条3項の延長のことであるならば、特許権が付与されないので、第三者に対して何もいう権利はありません。

kiboy
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。 すっきり致しました。

その他の回答 (1)

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

こんばんは。 >>>特許査定後、特許料納付前は特許権は付与されないのでしょうか? 特許料を納付しなければ、特許権は発生しませんし、特許の登録番号すら付きません。 なお、ご存知かもしれませんが、 1年目から3年目の特許料は、初回にまとめ払いしなくてはいけません。 >>>同様に、特許査定後、特許料納付せず追納期間に突入後、追納期間内で納付した場合で、特許査定から納付までの間はたとえば第3者の実施に対して何もいう権利はないのでしょうか? これについては、以下の特許法第112条~112の2(丸写し)をご覧ください。 (特許料の追納) 第百十二条  特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。 2  前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 3  前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 4  特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 5  特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 6  特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 (特許料の追納による特許権の回復) 第百十二条の二  前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 2  前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 (回復した特許権の効力の制限) 第百十二条の三  前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。 2  前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 一  当該発明の実施 二  特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 三  特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為 四  特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 五  特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

kiboy
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になります。

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