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賃貸物件の減価償却
経理の素人です。(何年やっても) 賃貸物件の減価償却は発生しないと思っているのですが。 例)敷金 80万 ・・・保証金 礼金 100万・・・権利金 期間 2年 となる場合、保証金に減価償却が発生するものなんですか? 礼金は戻ってこないものなので権利金ではなく経費計上=雑費か何かに なるのでしょうか? 教えてくれる先輩がとても怖くて2回程聞いたのですが これ以上聞けなくなりました。 質問者本人もよくわからず、この内容で回答があるかどうか? 申し訳ありませんがどなたかよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
会社も個人事業者も本件の税務上の取扱は同じですので、 会社(法人税)を前提に回答します。 (個人事業者の方は「損金」を「必要経費」と読み替えて下さい) 本件で180万全額を損金経理してはいけません。 保証金80万円:退去返還されるまで、資産の部に計上。 問題で納税者がよく間違うのは100万円礼金(名称は税法では問いません)。 例えば来月退去されても 「返還されないことが賃貸契約書等ですでに確定した金額」でしたら、税務上は繰延資産↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm 本件を含め更新料の定めがない権利金はほとんど(3)に該当します。 支払事業年度に全額を損金経理にしては間違いです。 繰延資産として、とにかく一旦資産に計上され、 上記サイトに定めた金額を限度額として毎事業年度、繰延資産償却費と でもして、少しづつ損金経理していって下さい。 (考え方・経理方法は固定資産の減価償却と似ています) なお 企業会計原則・旧商法の繰延資産と税法上の繰延資産の範囲は違いますため、 決算書における税法上の繰延資産の科目名称表示については、税務署は問いません。 なお、法人税申告書に添付すべき勘定科目内訳書に権利金等の支払内容、 別表十六にも繰延資産償却の明細を必ず記載をお願いします。 要は支払事業年度に保証金は勿論のこと礼金も全額を1発損金とされて 会社の利益(所得)を減らしていたら、 損金不算入の是正をさせていただくこととなります。
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- inspiron15
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敷金や礼金は減価償却しません。 この場合戻らない礼金のみ繰延資産償却(5年均等)となります。 費用方の勘定科目は「繰延資産償却」か「支払手数料」とします。 敷金については全額返金されるのであれば、資産として計上したままにし、解約時に 現金/敷金(又は差入保証金) 80万円 となります。
お礼
的確なご回答ありがとうございます。 資産償却と聞いて減価償却と思い込んでいたのでしょうかね?
- temjinzaki
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敷金の80万は解約時に返して貰うお金なので、保証金(資産科目)に計上します。 礼金は返して貰えないお金なので、支払時は前払費用(繰延資産科目)に計上して2年間で償却してきます。 質問者が言われている減価償却は礼金の分だけでいいと思います。 科目や償却方法などは、会社によって多少違います。 以前の伝票を見るか、上司かその先輩に確認される方が確実です。 あとは、何度も聞くのが億劫でしたら、聞いたことは記録しておくことだと思います。自分さえ判ればいいので伝票をコピーして余白部分にポイントなどを書き入れて、自分用にファイリングして必要に応じて読み返せば聞く回数は減ると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 減価償却をするのですか? 今朝、じっくり勉強できないので後でゆっくり確認します。 ノートを整理し自分なりに把握しておきます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
資産計上になります。賃貸契約終了時に戻ってこなかったら経費に計上することになります。
お礼
ありがとうございます。 と言うことは、今の段階で180万減価償却していいのでしょうか? すみません、理解力がなくて・・・。
お礼
とっても詳しくご回答下さりありがとうございます。 まずはお礼をコメントしたくて。 じっくり勉強・確認します。