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迷惑防止条例違反に納得いかないのですが

お見合いパーティーで知り合い2回デートした女性を、、3回目のデートでホテルに誘い、服の上から胸を触りました。 ホテルは断られたのであきらめて帰ったら翌日警察から呼び出され、迷惑防止条例違反の犯人であると言われました。触ったのはホテルのフロントでそんなに無理やりさわったと言うわけでもないのですが、相手が不快と言ったら犯罪にされてしまうものなのでしょうか。納得いきませんが、昨今の痴漢冤罪の報道等を見ていると、素直に警察の言い分に従ったほうが言いように思えます。どうすればよいか教えてください。また従った場合罪の重さはどれくらいなのでしょうか?どなたか助けてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.3

迷惑防止条例はいくつかの罪がありますが、 上記を読んだところ 質問者様は「痴漢行為」をしたものとして 相手女性が警察に訴えたのでしょうね。 お見合いパーティで出会ったこと、 3回目のデートであることなどを 警察で素直に話せば良いのではないですか? ホテルのフロントで胸を触ったのでしたら 女性が嫌がってなかった目撃者もいそうですし、 メールなどを保存しているのでしたら 無理やりではなく自主的なデートであった事も 分かってもらえると思いますけど。 電車での痴漢行為ではなく、 数度のデートをした相手との しかも、デート中の出来事です。 上記を話しても痴漢扱いされるなら 弁護士を雇うべきでしょう。 弁護費用がなく、無実との確信があるなら とことん頑迷に罪を否定し訴訟を起こしてもらいます。 訴訟となったら無料の国選弁護士が付きます。 質問者様の書いた内容だけでは 痴漢にされてしまうとおびえているのが分かりません。 何か書けないマイナスな情報があるのでしょうか? なければ、自信を持ったほうがいいですよ。 堂々としていてください。

tesuketeonegai
質問者

お礼

大人の意見ありがとうございます。 批判的な意見が多かったのですがあなたの意見に勇気ずけられました もちろん 批判も参考にさせていただきます。 皆さんありがとうございました。

tesuketeonegai
質問者

補足

マイナス情報はないです。 あなたの意見が私のもっとも意にかなう意見なのですが他の意見は私を否定しているでしょう。 私のしたことがそんなに悪いことなのか お恥ずかしい話ですがいい年して独身なのは私に女性の扱いが悪い点があるのだとは思います でも 今まで真面目に生きてきて犯罪者として扱われるのには納得がいかないのです

その他の回答 (6)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.7

>コンカツというのは正当な理由にはなりませんか 正当な理由かどうかは 検事さんにそう主張してみてください。 コンカツしてるから何してもいいというわけではないと思いますが・・・・

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.6

福岡県迷惑防止条例 (卑わいな行為の禁止) 第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。 (2) 他人が着用している下着又は衣服の中の身体をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。 (罰則) 第11条 第2条又は第6条から第8条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 他の都道府県も似たり寄ったり。

tesuketeonegai
質問者

補足

コンカツというのは正当な理由にはなりませんか

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.5

公衆の面前で胸を触ったのならどう考えても犯罪でしょうが。 おまえは服の上から胸を触ることはどこでやってもいいと思ってたんかい。 不快に思ったのは女性じゃなくてその周りの人間。 他人がいるところで性的な行為をしたら迷惑防止条例で間違いない。

回答No.4

「そんなに無理やり触ったというわけではない」ということは、多少は無理やり触ったという要素がないわけではないということですか? 挙げ足をとるつもりはありませんが、「双方の合意のうえで触った」というのでなければ、「服の上から胸を触った」というのであれば、迷惑防止条例違反が成立する可能性は高いと言わざるをえません。合意もなく服の下に手を突っ込んで胸を触ったのなら、むしろ強制わいせつですよね。 迷惑防止条例は、「条例」ですから、それぞれの地方自治体で多少規定は違っているのですが、ご質問のようなケースでは、前科でもない限りは、罰金で終わる可能性が高いように思います。 詳しくは、あなたがお住まいの迷惑防止条例を調べてみて下さい。 そのうえで、そもそも自分のやった行為が迷惑防止条例に違反するかどうかが納得できない、と仰るのであれば、弁護士のアドバイスを仰ぐしかないでしょうね。

tesuketeonegai
質問者

補足

メールで次のデートはホテルに行こうといいました で 当日はホテルのフロントで待ち合わせたのですが ラブホに行こうといいながら服の上から胸をさわろとしましたが厳密には少しあたりましたがひじで撥ね退けられました 訴えたのは彼女です。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

彼女に訴えられたの? ホテルの人からじゃ無くて? ホテルのフロントで胸揉んだって、公然猥褻じゃ無いかな? ラブホなら平気かもだけど、普通のホテルならアウト でもホテルからって事も無いのか… 翌日だもんな

tesuketeonegai
質問者

補足

ご親切にありがとうございます。 前にも補足しましたが 服の上から胸をさわろとしましたが厳密には少しあたりましたがひじで撥ね退けられました 訴えたのは彼女です。

  • kiyoxxx
  • ベストアンサー率19% (157/822)
回答No.1

呑気にネットで検索している場合では無いと思います 直ちに弁護士に相談するべきだと思いますが。

tesuketeonegai
質問者

補足

そんなにおおごとなのでしょうか このままだとどのようになるのでしょうか