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まだ生きている姑から財産放棄の書き方

姑についての相談です。 私に暴力、旦那の通帳と印鑑を勝手に持ち出して銀行からお金を下ろしたりと最悪な人です。私の貯金もおろそうとした人です。 それで別居になったのですが、姑はなぜ私たちが離れていったのか全く理解していません。 なにかあると「親子の縁は切れんのよ」と言っては言いがかりをつけてきます。私たちが住んでいるマンションに来てドアの前で叫んだり、ドアを延々叩いたりと異常なのです。「お前を呪い殺してやる」と言われた事もありました。顔を何度か殴られたこともあります。 旦那ももう縁を切りたいといっています。 法律上、親子の縁を切れないのは分かっています。 今日、姑から連絡が来ました。 そんなに縁をきりたいなら「財産を放棄する」と一筆、実家に来て書いてくれ。だそうです。 家族に不幸があったわけでもなく、姑の財産を私たちにあげたくないそうです。また家に行って話しがこじれても嫌なので書面を送ことになりましたが、財産放棄?姑が死んでもいないのに? まだ死んでもいない人の財産放棄ってどのように書けばいいのですか? 法律上、書いたところでなんの約束にもならないのだと思いますが、 姑はその紙を求めています。 もちろん私たちは財産を貰いませんので、書くことはかまいません。 名前、財産を放棄します、日付、実印 でいいのでしょうか?

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  • Domenica
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回答No.4

2級技能士までしか取得していませんが、一応FPです。 法律上、約束にできる方法もありますよ。 > 名前、財産を放棄します、日付、実印 でいいのでしょうか? それだけでは不十分です。 確かに、法的に「被相続人の生前に『相続放棄』をすること」はできませんが、それに代わることができますので。 『遺留分放棄』の許可を家庭裁判所に申し立てられることになります。 遺留分放棄の許可の申し立てができるのは、被相続人の配偶者と第一順位の相続人ですから、被相続人(姑さん)の子であるご主人は、それを行うことが可能です。 『遺留分放棄』は法的な手続きなので、法的根拠を伴わない「「財産を放棄する」と一筆、実家に来て書いてくれ」よりも、姑さんは納得されるのではないでしょうか。 そうでなくとも、そこまでしようとすることで姑さんに対して、ご主人とご質問者さまの『覚悟のほど』を示すことができるのではないかと思います。 その上で姑さんが「○○(ご質問者さまのご主人)には一切相続させない」という遺言を遺されれば、ご主人は一切遺言を受け取る必要はなくなります。 『遺留分放棄』については、このあたりが参考になるかと思います。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/iryubun.html http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page018.html#遺留分の放棄 ほかにも『遺留分放棄』で検索すると、いろいろ出てきますよ。

その他の回答 (3)

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

とんでもない姑さんですね。 一筆入れておとなしくしてくれるのならいくらでも書いてあげたらいかがでしょう。「○○は、被相続人△△の遺産につきあらかじめ相続放棄することを確認します」と書いてハンコでも押しておけば安心するでしょう。法的には相続開始前に意思表示しても無効だとされています。 あなたの仰るとおりです。 >法律上、書いたところでなんの約束にもならないのだと思いますが、 気になるならば、一度文案を作って司法書士か弁護士にお墨付きをもらったらいいと思います。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

「財産放棄」というのが何を意味するのか不明確ですが、「姑が死亡した際の相続を放棄する」ということであれば、「法律的には不可能です」。被相続人死亡前の相続の放棄はできません。つまり、その意味で一筆書いたところで「法律的には何の意味もありません」。 ですから、どうせ何の意味もないので「どんな書き方でも構わない」のですが、まあもっともらしい体裁を整えておけばいいでしょう。できれば「姑に書式を用意してもらってこちらは署名押印のみ」というのが一番文句を言われません。 法律的に無意味だと言ってもそれで姑が大人しくなるのなら、いくらでも書けばいいでしょう。その効力が問題になるのはどうせ姑が死んだ後なので後から何か言われることもないですし。まして相続後に本当にもらえなくても構わないくらいに思っているならそれこそ全く気にすることがないのですから。今の問題を解決するのに有効ならそれで充分です。 もっとも、本当に大人しくなりますかね?という気はしますけど。相手は脅しのつもりでまさか本当に応じはしないだろうとタカをくくっていたりすると、逆効果になる可能性もあるんですよね。 ともあれ、法律的な効果と「方便」は別なので、法的効果がなくても方便として役に立つならそれでいいでしょう。それが生活の知恵というものです。

yu34
質問者

補足

ありがとうございます。 また旦那に姑から電話が来ました。 財産を放棄する の一筆と、 印鑑証明に使っている印鑑での捺印。 名前。 日付。  を自筆で書け、 日付は必ず書け!と言われました。 日付が大切だ!と。。。 なんでしょう? 遺言でも作るのでしょうか? 作ったところで私たちの一筆は必要なのでしょうか? whoooさんの言うとおり、最初は脅しだったかもしれません。 旦那が、家にあるボクのものを送ってください。 もう会うこともありません。 と、姑に告げると、 「私とアナタをつないでいた「へその緒」もちゃんとあるんだよ・・・」と涙ながらに訴えていました。 もう騙されないし、情もないので電話切っていましたけど。 これを機会に 縁切ります!!!

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

生死に係わらず、財産放棄は出来ますし、認められます。 旦那の印鑑証明の取れる実印と、その証明があれば簡単です。 で、それを取り交わしたあとの対策も必要です。放棄したあとも押しかけてこない方策、あるいは押しかけてきた場合の対策です。 ネチネチと纏わり付くでしょうから、完全には切れないことを承知の上で対策します。

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