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会計処理と税法の許容範囲
http://aol.okwave.jp/qa4121569.html その経理方法でいくのならば、 1.請求された時点 通信費6,000円 / 未払金10,000円 事業主貸4,000円 2.引き落とされた時点で 未払金10,000円 / 普通預金10,000円 簿記2級の回答ですとこれはxになりますが、 税法ではこの処理で貸借対照表を作成してもOKですか、
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- hinode11
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#2です。 >せっかく科目があるから 税務署に尋ねるとOKとは指導しないでしょう。 細かい部分は「OK」とは「見ない」という感じですか 税務署員に聞けば、通信費は通信費、水道光熱費は水道光熱費と正しく計上せよと言うに決まっています。 事業所得の確定申告をして、後日、税務調査があった場合に、仮に通信費に計上すべきところを誤って水道光熱費に計上したことが発覚したとしても、その事に難癖をつける税務署員はほとんどいないという意味です。大学を出たばかりの新米の署員なら話は別ですが。
- hinode11
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#1です。 >実務では未払費用と未払金の区別は気にすることはない。 公開会社の経理マンや会計理論にうるさい人は、未払費用と未払金の区別にこだわりますが、そうでない場合は、実務では過度に気にする必要はないでしょう。どちらも負債勘定だからです。 >所得税ではあまり厳密に仕訳を考えなくてもよい。 所得税法上は、税務署は、所得が正しく算出されているならば、細かいことは問題にしません。 所得=収入-必要経費 「通信費」と「水道光熱費」を間違えてもOKです。どちらも経費だからです。未払費用と未払金を間違えても全然問題になりません。
- hinode11
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>税法ではこの処理で貸借対照表を作成してもOKですか OKです。個人事業主が確定申告で提出する財務諸表については、税務署は、損益計算書については目を光らせ、売上や経費をごまかしていないかどうかをチェックしますが、貸借対照表の科目に多少の違いがあっても、税務署は深く詮索しません。 なお、 http://aol.okwave.jp/qa4121569.html のANo.3の回答は誤りで、正解は 1.通信費発生の時点で 〔借方〕通信費6,000/〔貸方〕未払金6,000 2.事業用口座から引き落とされた時点で 〔借方〕未払金6,000/〔貸方〕普通預金10,000 〔借方〕事業主貸4,000/ です。
補足
実務では未払費用と未払金の区別は気にすることはない。 所得税ではあまり厳密に仕訳を考えなくてもよい。 こんな感じですか、
補足
>「通信費」と「水道光熱費」を間違えてもOKです せっかく科目があるから 税務署に尋ねるとOKとは指導しないでしょう。 細かい部分は「OK」とは「見ない」という感じですか どちらにしても追徴はないですが、