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執行猶予中に交通事故を起こしました。
2年前に飲酒運転で物損事故を起こし平成19年の2月に2年の執行猶予付きの犯罪を犯しました。 先日、わき見運転をして交通事故を起こしてしまい (相手様全治5日)ました。 この場合は実刑になるのでしょうか? 先方様にはお詫びにも伺い、誠意はわかって頂けたつもりです。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.1です。 起訴とは、裁判所に訴えを起こすという意味で、 検察官が捜査の結果行うものです。 日本の司法制度では、民間人が裁判所に直接刑事事件を起訴することはできません。これは検察官のみの職務です。 被害者からの場合は、警察への告発・被害届けなどが受理されれば捜査が始まり、捜査が進んだのち、やはり検察へ送致となります。検察での取調べの結果「起訴」と判定されれば、刑事裁判の被告として出廷しなければなりません。 検察官が捜査や取調べの上で、あなたを起訴するか起訴しないかの最終判断をします。この結果がどうなるのかは私にもお答えしようがありませんが、被害者への謝罪や弁済をきちんと済ませたり、または書面上できちんと約束するなどすべきことをきちんとしておけば(示談ですね)、起訴猶予となり放免される可能性も高いかもしれません。 起訴猶予の場合は、前科はつきませんが前歴という形で記録が残る事になります。 起訴されて有罪となり、禁固以上の刑が確定すれば、法律の規定により執行猶予は取り消されてしまいます。また罰金刑であっても、裁判官の裁量で執行猶予が取り消される可能性は、少ないにせよ否定できません。 従って、刑務所行きを回避するためにあなたがすべきことは、 ・まずご自分の罪を正しく認識した上で認めること。 ・そして、被害者の方に誠意ある謝罪と弁済を行うなどの責任を果たすこと。 これによって、被害者の処罰感情が和らいでくれれば言うことは無いでしょう。 これらのうち出来ることをきちんとやりとげれば、あとはもう人事を尽くして天命を待つ状態だと思います。 最後にご質問にあった、「起訴されない」とは裁判が行われないということですので、何らかの刑罰を受けることは当然無く、執行猶予取り消しなどの処分ももちろんありえません。
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- take-plus
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http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?status=select&MT=%BC%B9%B9%D4%CD%B1%CD%BD%C3%E6+%B8%F2%C4%CC%B0%E3%C8%BF&nsMT=&ct_select=0&ct0=&ct1=&ct2= 「執行猶予中 交通違反」のキーワード検索でのこのサイトの過去のQ&Aです。 先日起してしまった事故は人身事故扱いで警察に届けていますか? 質問者さんの場合、人身事故ですので実刑(+罰金)もしくは罰金のみでしょうが、その判断は我々素人が出来るものではなく、検察官がするわけです。なので、なるならならないは回答を控えさせていただきます。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html >先方様にはお詫びにも伺い、誠意はわかって頂けたつもりです。 質問者さんは誠意を示したつもりでも、わき見運転の状況(信号無視なのか など)にもよって状況は変わってくるでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 人身事故がおこれば全て検察官が判断するのでしょうか?
- c3h5no33
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はじめまして。別の事件(窃盗)で例えると、執行猶予中の事件であれば間違いなく有罪となり、執行猶予の時にもらった実刑○年の年数をプラスして今度は刑務所(拘置所)生活が待っています。ただ、謝罪や情状酌量、執行猶予の終わりがけに犯してしまった場合、稀にもう一度執行猶予が付く時があります。ちなみに執行猶予は何年でしたか?今回の交通事故はわき見運転らしいが、交通法規によると実刑まではいかないです。謝罪もあり、双方で示談されていれば間違いなく実刑はないです。相手が訴えない限り大丈夫ですよ。刑には、懲役刑(刑務所や拘置所で暮らすこと)、罰金刑、労役刑(刑務所、拘置所内で指定の作業をして働くこと…1日5千円くらい)があります。交通関係は刑務所がいっぱいでない限りほとんどが交通刑務所になりますが、ここへは人身事故(死亡事故)での刑がほとんどです。事故を起こしたら、まず話合い、入院したら執拗にお見舞いし、示談しましょう。誠意です。
補足
ご回答有難うございます。 執行猶予は2年です。
- irakih0322
- ベストアンサー率55% (21/38)
執行猶予中に新たな罪を犯して「執行猶予のない禁固以上の刑」に処された場合は、 期間中の執行猶予は取消されてしまいます。また罰金などの禁固に満たない刑であったとしても、 裁判官の裁量によって執行猶予が取り消されてしまう可能性は無くはありません。 ですから、人身事故を起こしたことイコール執行猶予の取消とはなりませんが、 あなたが今回の事故でどのような処分もしくは刑罰を受けるかも判りませんので 今の時点でははっきりしたことは申し上げられません。 ただ被害者は比較的軽症とのことですので、謝罪を受け入れてもらっており、 示談を成立させているなら、起訴(刑法判として裁判にかけられる)される可能性は低いかと思われます。
補足
ご回答ありがとうございます。 起訴とは被害者の方がするものでしょうか? また起訴されなければ猶予取り消しとはならないのですか?
お礼
本当に有難うございました。