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交通事故で執行猶予
交通死亡事故で実刑がなく、執行猶予がついたりしていますよね?? 業務上過失致死の場合刑罰は、5年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金ですよね。 何を基準に執行猶予がつくのでしょうか? 例えば遺族の方が寛大な気持ちで、「加害者の社会復帰を望みます。」となれば、たとえ、飲酒でも執行猶予がつく場合もあるのでしょうか? この質問で気分を害された方がみえたら申し訳ありません。
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>何を基準に執行猶予がつくのでしょうか? 一つは量刑が懲役が3年以下となる場合ですね。3年以上となると執行猶予はつきません。 では量刑はどうやって決まるのかといえば、基本的にはその責任の重大性、過失の程度が考慮されます。被害者の人の落ち度の程度も考慮されるでしょう。 あとその加害者の普段の運転状況や過去もとわれるでしょう。 これら総合的ななかに、 >遺族の方が寛大な気持ちで、「加害者の社会復帰を望みます。」 というのも含まれるでしょう。 >たとえ、飲酒でも執行猶予がつく場合もあるのでしょうか? それはなんともいえません。仮に危険運転致死罪なのであれば量刑は3年以上は確実であり、執行猶予はつきません。 通常はよほど悪質性が高くなく、初犯であれば執行猶予になるといわれています。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 量刑が懲役が3年以下なら執行猶予がつく場合があるのですね..