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愛人契約

親しい友人が愛人契約を結んでしまったらしく、心配しています。 解消できるのか否か、法律に詳しい方のアドバイスを頂きたく、代わりに質問させて頂きます。 友人は大学生で、キャバクラでアルバイトをしていたのですが、そこで出会ったある会社の社長と愛人契約を結んだそうです。 内容は、2年間ちょっとの間(大学卒業まで)週に1回会って体の関係をもつこと。代わりに月15万円の手当をもらう、というものだそうです。 一番はじめに100万円、おこづかいとしてもらったそうです。 その契約規則?みたいなものが事細かに書かれた誓約書(契約書?)にサインをしたそうです。 印鑑は押していないそうです。名前と住所を記入したとか。。 しかし印鑑を押さなくても契約書の効果はあると聞いたことがあります。 友人は、そのころとてもお金を必要としていたらしく(フリーターの彼氏に貢いでいたとか…)、つい契約書にサインをしてしまったそうなのですが、現在その彼氏と別れ、新しい彼氏ができたので、この契約を解消したいそうなんです。 しかしその契約書によれば、解消する際には初めに渡した100万円と、月々払うはずの15万×2年間分を返さなくてはならないと書いてあったそうです。 友人ははじめにもらった100万円は引っ越しと彼氏に使ってしまいもうないそうで、さらに学生なので15万×2年間分を一気に返せるはずもなく、親にも相談できるはずもなく悩んでいます。 友人は来春、地方から東京への就職が決まっていて、今住んでいる場所から引っ越すことになります。 そこでそれを利用して行方をくらますことを考えているそうなのですが、このようなことをして危険が及ばないのか、また会社や家族にばれることはあるのかと心配しています。 もしくは、その社長に「解消したいけどそんな大金返せないからごめんなさい」と素直に謝ろうかとも言っています。(そんな契約書をわざわざ用意する相手が認めてくれるとは思いませんが。) うかつにこのような契約を結んだ友人が悪いのは承知ですが、 この契約書の内容からして、解消するためにはそこに記載されているお金を払う以外に方法はないのでしょうか? この契約書はどれほど力をもつものなのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.11

目的はお金をかけずに相手との関係をたちたい ということですよね? 関係を断つには下記を根拠に相手方に近づくなとはっきり意思表示します。 その際に相手方の回答を録音しておきます。 【民事】 ・民法第九十条 (公序良俗)  契約は無効 ・民法第七百八条 (不法原因給付)  受領金銭変換は必要なし 脅された場合、録音した媒体を証拠に警察に行くのは いかがでしょうか? 恐らく、あなたの友人も「やましい」というのがあって 警察に行けないだろうというのが向こうの狙いなので。 【刑事】 ・刑法第176条 (強制わいせつ) ・刑法第179条 (未遂罪) 但しあなたの友人が、複数人を相手(売春)にしていた場合は 罪に問われる可能性があります。 その場合は自ら警察に行かずに、目的とはずれてしまいますが 弁護士に相手方に交渉させて示談を探るのが良いと思います。

  • akagi777
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.10

何人かの方が説明している「法律でどうの」は関係ないですよ。百万円受け取らせる裏に何があるか?にピンと来なければダメです。見知らぬ人と賭けゴルフで3ストローク差で勝ち、負けは負けだから振り込みます、と相手が言い、口座を教えて「3ストローク=3万円」振り込んでくると思ったら「300万円」振り込んできた、というアレと同じです。 このゴルフの話を聞いて、非常に危険を感じた人は大人です。ラッキーと思った人はお子ちゃまです。・・・そういう事です。

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.9

私も公序良俗違反(民法第90条)となり、契約自体無効になると考えます。 ただ問題は、既に金銭の授受があったと言う点についてです。 相手が返還請求してくれば応じる義務はあるでしょうね。 但し相手が請求する全金額と言うわけではありません。 当然愛人契約を結ぶことは、相手側にとっては公序良俗に反することであるとの認識はあったと思いますが、逆に言えばあなたの友人にもその意識はあったでしょうし、そういう点から言えば責任は五分五分です。 ですので、相手側が全額請求しても認められないだろうし(無論違約金等の請求は、契約自体無効なので認められない〉、 また友人が全額拒否することも困難でしょう。 どういう条件下で契約が締結されたのかは存じませんが、少なくとも契約を履行した分は免れるとは思います。 ただ100万円についての扱いがどうなるかはなんとも言えません。 何故、私がこういう回答をするのかと言いますと、あなたが男性であったと仮定してください。 男性であるあなたが、どこかの軽薄そうな女性と愛人契約を結び、契約金を払い、いざ肉体関係をと喜んで彼女の部屋に言ったところ、「この契約は公序良俗に反しているから無効よ」と言われて部屋を追い出され、契約金も戻らないとしたらどうします。 それこそ男性にとっては踏んだり蹴ったり、トホホの人生ですよ。 まあ男性はそういった意味では、バカが多いのも事実ですが。 最後にもしその友人が、愛人契約を締結した時、まだ未成年であったとすれば話は大きく変わりますが。

回答No.8

法的に無効なんて最初からわかった上でしてるでしょうね。 だから恐いんですよ。法的に無効だから、といっても闘うには結構エネルギーがいりますよ。楽な方に、楽な方に・・流されてきた人にはシンドイでしょうね。弁護士に相談したらどうでしょうか。こっちもプロがいる、というアピールで。弁護士ってお金かかりますよね?なんて言うようじゃお金も無いんだろうけど何より危機感なさすぎです。

回答No.7

契約書の内容がどのようなものか判らないので、なんとも言えない部分がありますが、一般的に言えばこのような「公序良俗」に反する契約は当然無効です。 ただ、契約書に交際について全く言及がなく、ただ単に金銭の貸借のみが言及され、プラス、相手が法律家を立ててくるなら、返済義務が生じる可能性がないとも限りません。 要は: 「俺はこの女に『良かれ』と思って貸しただけだ。 時期が来たから弁済を請求してるだけだ。 俺には家族もいるのに、買春なんてするわけがない。 この女が言ってるような売春・買春なんて一切無い」 って言えば良いだけの話ですから。 相手は堂々と請求してくる可能性があります。 20万30万なら諦めるかもしれませんが、400万円ホドといえば、そこらの社長にとっても大金でしょう。 相手も取り返すために法律家を雇うなどの「力」を入れるかもしれません。 その債権をヤバい街金に売り飛ばす可能性だってあります。 ここに書き込んだ方々とは違い、僕は独身時代、女性関係も含め、あまり褒められない事も多少やったので、倫理的な問題には言及しません。 しかし、僕がこの社長に雇われた法律家なら、法の屁理屈でもって、徹底的に貴女の友人を追い込むでしょう。 身元がバレていないのなら、これに懲りて、ほとぼりが冷めるまで、隠れて静かに暮らすのが得策かと思います。

  • apap123
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.6

 もちろん、こんなもの公序良俗に反するし、なんの法的効力もありませんよ。でも、その社長は分かった上で結んでいると思います。  「契約書のコピーを実家に送るぞ」とか。就職先に送るぞとか。そして、「何でもするから、ばらさないでほしい」と懇願すると、肉体関係どころか、それ以上のことを要求されるおそれもあるかも。将来結婚する時など、おどされたり。  その社長さんは普通の人ではない気がします。100万円払うので、元はしっかりと取るぞということだと思います。安易にお金をもうけようとすると、その報いはうけないといけません。やばそうなので、あなたもその友人には、あまり関わらない方がいいかもしれません。  

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

まぁ、馬鹿女とはこの事でしょうね。 愛人契約解消の時には返済するなんて契約結んで、結婚するときどうする気 だったのでしょうか? 後先を考えず、その場の金と快楽にいそしんだ結果で、自業自得ですね。 まず法的な解釈で言えば、公序良俗に反する契約は無効です。 よって返済義務もありません。 ただ、ここまでは法的解釈です。 しかし、いくら法律があっても、法律は魔術じゃありませんから、刃物もって 突進してくる人を止める事は出来ません。 先般の秋葉原通り魔事件も当然あんなことをやってはいけないという法律はあ りますが刃物もって突進して来る奴など止めようがないのです。 実際あなたも法律を盾にして、裁判所から相手に対して「100メートル以内 に接近するな」という仮処分命令を取り付けることは出来るかもしれません。 しかし、相手がそれを無視して来たときに仮処分命令書を突きつけても、それ は何かの魔術のお札ではありませんから、ピストルでズドンと打ってしまえば そんな命令書意図も簡単に打ち抜けます。 ここでもしばしあなたのような自分勝手な事を言い出す人が居ますが、法律を 無視して好き勝手なことをやって困ったから法律で助けてくださいなんて、自 分勝手な人を助ける法律はありません。 そして、なによりこの手の話は法律論では型が付かない話です。 一生追っかけまわされたり、命を狙われるのが良いのか、さっさと金返すのが 良いのか、それは自分で決めてください。 合計で460万円でしょう。 ちゃんと就職すればまぁ5年程度で返済できる額ですね。 風呂なしのアパートにでも住んで極貧生活を営みながら、さっさと全額返済す る方が良いのではないですか? 460万円で命拾いしたのなら安いものでしょ。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

「愛人契約」自体は公序良俗に反しているので意味はないでしょう。 ただ最初にもらった100万円の性格をどうみるかによって、返済する義務が生じる余地はあるかと思います。 それと相手の男にはおそらく妻がいるでしょうし、あなたの友人もそのことは承知の上で男と不倫関係を持ったのでしょうから、相手の妻から損害賠償を求められる可能性はあります。 >>うかつにこのような契約を結んだ友人が悪いのは承知ですが、<< 契約を結んだのが悪いのでなく、あなたの友人の生き方そのものが最悪です。最低の女と言われても仕方ないですね。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

一般に、“愛人契約”は公序良俗に反するものと考えられています。 従って、 民法第九十条 (公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 により、法律行為(契約)は無効になります。 また、 第七百八条 (不法原因給付) 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 により、既に受け取った金銭の返還義務もありません。但書きについては、“愛人契約”という不法(行為)は当事者双方にあるので、給付者(社長)にも原因があるので適用されません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

法律的な話をするのであれば、公序良俗に反する契約なので、そもそも契約自体が無効と言えるでしょう。 でも、子供じゃないんだから、100万もらって使ってしまったから返せませんというのは・・・ 意味もわかって貰ったんでしょう? あとはその社長がどこまでする気があるかですね。 逃げても探偵とか使って居場所突き止められたら、親や学校にばれるということも十分あります。 裏の世界の人間使われたら、もっとひどいことにもなりかねませんよ。 そうなると、もう法律で解決できる範囲を超えています。 その社長がどういう人間なのかわからないので、これ以上のことはなんとも言えませんね。 自分でしでかしたことなので、自分で解決すべしということです。

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