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友人の愛人の保証人になりました。友人は愛人と別れ現在所在が不明です。

20年前に友人に懇願され、友人の愛人が借りた賃貸マンションの保証人になりました。 (当時、友人は賃貸マンションの管理会社に勤務→その後退職し、愛人とも別れており、所在不明) ところが、昨年、突然、大家から家賃滞納督促の内容証明が届きました、そのままにして おいたとことろ、先月、裁判所からの呼び出し状が届きました。 訴状の内容は、連帯保証人としての責任ということで(1)滞納家賃6年間分の請求(500万円+裁判費用) と、(2)退去請求がされています。 裁判は、私一人が出頭し以下の主張を展開し、請求金額の減免を要求するつもりです。(愛人は出頭拒否) 連帯保証人の法律的な意味合いは、十分理解していますが、少しでも、減免できればと思ってます。 私の主張はとおるものでしょうか? ○私の主張 1.連帯保証人ではなく保証人である。 【理由】 (1)賃貸借契約書に記載しているのは連帯保証人○○○○ではなく、保証人○○○○と明記している。 (2)契約締結時、管理会社(友人)から、連帯保証人ではないと言われている。(メモ紛失) 2.大家側の信義則違反について 【理由】 (1)賃貸契約の重大な変更がたびたびされてるにも関わらず、20年間、なにも連絡がなかった。 (契約後、1年後に家賃の増額と敷金ついて項目追加、4年後管理会社の変更、14年後、現在の管理会社 に変更など) (2)6年前から滞納が始まり、2年前には賃借人(愛人)から「念書」をとってる。大家側からの重大なアクションや滞 納の状況を連絡してこなかった。 (3)大家側は家賃支払い能力がないと認識してるにも関わらず、毎年(契約は1年)、賃貸契約を更新し、いたずら に滞納金額を増やしてきた。 (4)賃借人は管理会社の真上(2階)に居住してるのに、文書の送付のみで具体的な督促行為をおこなってない。

みんなの回答

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.3

>(1)賃貸借契約書に記載しているのは連帯保証人○○○○ではなく、保証人○○○○と明記している。 賃貸契約の場合の「保証人」とは、特に取り決めがない限り、「連帯保証人」と同意義です。借主が家賃滞納した場合、代わりに家賃を払うだけでなく、退去する時の現状回復費なども支払い義務に含まれます。 >(2)契約締結時、管理会社(友人)から、連帯保証人ではないと言われている。(メモ紛失) ということですが、友人も所在不明であり、契約締結時に「連帯保証人ではない」というあなたの主張を客観的に証明するものはなく、主張が通る可能性は低いと思います。 ただし、「2.大家側の信義則違反について」については、#1の方が仰っているように、保証契約が無効になる可能性はあると思います。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.2

愛人とか、関係ないでしょ。 あなたのケースの場合、単に、 「あなたが家賃の連帯保証をしたXさんは、Yさんと愛人関係にあった」 というだけじゃないですか。 そんな理由で、支払いを免れるのだったら、 「家賃保証をしたXさんは、Yらとオレオレ詐欺をしていた」 という理由だけで、支払いを免れることになりますよ。 常識で、ものを考えてください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

http://www.erajapan.co.jp/lend/useful/q_a/vol/021.htm 参考に 保証契約は、無効の可能性があります。