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愛人契約と詐欺について
デリ嬢を囲うため、月30万円という約束で、前金100万円を払い、一度だけ会った後、電話を掛けたら彼だという男が出てきて、そのまま別れさせられました。 愛人契約そのものが無効なのは分かりますが、メールで、 1.月30万円払うが、前金はあくまで預け金だから、毎月、残高を見せてもらう。 2.彼氏がいないことが条件。 を確認したところ、了解したと返信があったにも拘らず、前金は、既にサラ金の支払いに使ってしまった、実は彼氏がいた、ということが分かり、これは、嘘を言って私から金品をせしめたという、詐欺罪に当たるのではないかと思うのですが、いかがでしょう?
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質問者が選んだベストアンサー
下半身を鍛える間に少しは脳みそを鍛えましょう。 愛人を作る知恵を少しは法律を学ぶ方に使いましょう。 使った金の問題は民法の問題でこれは取り戻せる可能性は殆ど有りません。 これは回答者の指摘通りです。 詐欺か質問ですが無い脳みそを少しは勉強に使いましょう。 詐欺の成立要件は? それが理解できれば成立するか否かが解ります。 ただ詐欺の立件は非常に難しいです。 最初から騙すつもりで無ければ成立はしない可能性が大です。 彼にばれて不本意ながら愛人になるのを諦めた。 途中で気が変わって彼に断りの電話を入れてもらった。 これらは詐欺罪が成立をしません。 質問者の場合ももっと詳しくないと答えようが無いです。 ただこれは美人局をあちらこちらで遣っている可能性が有りますので警察に届け出を説教覚悟で出すことを勧めます。
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- n_kamyi
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ここで聞くより、警察に行って詐欺に遭いましたと被害届けを出しに行って下さい。 そのときの警察の対応で、あなたの言い分が正しいかどうかわかるでしょう。
お礼
ありがとうございました。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
会う前に入金してるならどこかの組織を介してますよね? デリヘル嬢なら仕事を依頼すれば自分で会えるのですから、信用できる気に入った子を探しましょう。 あと、騙されたお金ならどんな手段を使っても取り戻せるのでは? 興信所を使って実家を調べて、返さないなら親からもらうとかどうでしょう。 いくら騙されたと言っても相手に危害を加えたりするのは、ご自身も危ないのでやめておきましょう。
お礼
ありがとうございました。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
民法708条に「不法原因給付」というのがあり、不法な原因の為に給付をした者は、給付したものの返還を請求できないというものです。 また相手の行為が詐欺とか債務不履行ではないかという点については、そもそも債務不履行というのは、あくまで契約が成立してからの問題ですから、公序良俗違反の契約をしている場合、契約そのものが無効です。 従って、契約が無効であれば契約自体が成立していませんので、その契約に基づいて債務を履行するしない以前の問題ということになるでしょうね このあたりが参考になるかと。 http://www.trbl.biz/archives/140
お礼
ありがとうございました。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
不正行為が法律で守られることはありません。 詐欺罪で訴えたら、貴方の不正行為が白日の下にさらされ、世間からも周りからも家族からも冷たい目で見られます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。