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愛人契約

親しい友人が愛人契約を結んでしまったらしく、心配しています。 解消できるのか否か、法律に詳しい方のアドバイスを頂きたく、代わりに質問させて頂きます。 友人は大学生で、キャバクラでアルバイトをしていたのですが、そこで出会ったある会社の社長と愛人契約を結んだそうです。 内容は、2年間ちょっとの間(大学卒業まで)週に1回会って体の関係をもつこと。代わりに月15万円の手当をもらう、というものだそうです。 一番はじめに100万円、おこづかいとしてもらったそうです。 その契約規則?みたいなものが事細かに書かれた誓約書(契約書?)にサインをしたそうです。 印鑑は押していないそうです。名前と住所を記入したとか。。 しかし印鑑を押さなくても契約書の効果はあると聞いたことがあります。 友人は、そのころとてもお金を必要としていたらしく(フリーターの彼氏に貢いでいたとか…)、つい契約書にサインをしてしまったそうなのですが、現在その彼氏と別れ、新しい彼氏ができたので、この契約を解消したいそうなんです。 しかしその契約書によれば、解消する際には初めに渡した100万円と、月々払うはずの15万×2年間分を返さなくてはならないと書いてあったそうです。 友人ははじめにもらった100万円は引っ越しと彼氏に使ってしまいもうないそうで、さらに学生なので15万×2年間分を一気に返せるはずもなく、親にも相談できるはずもなく悩んでいます。 友人は来春、地方から東京への就職が決まっていて、今住んでいる場所から引っ越すことになります。 そこでそれを利用して行方をくらますことを考えているそうなのですが、このようなことをして危険が及ばないのか、また会社や家族にばれることはあるのかと心配しています。 もしくは、その社長に「解消したいけどそんな大金返せないからごめんなさい」と素直に謝ろうかとも言っています。(そんな契約書をわざわざ用意する相手が認めてくれるとは思いませんが。) うかつにこのような契約を結んだ友人が悪いのは承知ですが、 この契約書の内容からして、解消するためにはそこに記載されているお金を払う以外に方法はないのでしょうか? この契約書はどれほど力をもつものなのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

愛人契約は、すべて全部無効です。 いただいた金額は、返却しなくてよいです。 裁判の判決が出ています あとは、法律の範囲外のことです。

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