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愛人?アルバイト?返金について。

ある社長の男性と出会い、彼の会社でアルバイトとして契約し(会社の契約書類にサイン・押印しました)、私の口座に、毎月10万円を会社名義でいただいていました。働いた実態はありません。 私は彼のことを好きだったし、彼も私を好きだと言ってくれていて、将来のことも考えていましたが、先月、彼は既婚者で子持ちだということがわかりました。 嘘をついてたんだね、と言ったら、言ってあったと思うけど。と言われました。 これ以上は付き合っていけないと思い、彼と別れようとしたら、彼から、今まで会社名義で渡していた、計80万円の返金を求められました。 私は、働いた形跡を残せば返す必要はないのでは、と思い、彼に今まで私がリサーチした分のレポートを送ります。と言いました。 そうしたら、第三者が見て納得しない内容だと思うから結局は返金を求める、と言われました。 それならば、むしろレポートを送らずに、公的秩序に反する愛人契約として、契約は無効とした方が良いでしょうか。 近いうちに内容証明を送るつもりです。 知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。

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回答No.1

別に内容証明など送る必要もありません。 返金を求めるのならば、裁判に訴えろと言えば終わりです。 配偶者にばれる裁判など出来る筈ありませんから。 実際に裁判になった場合は、相手は会社に対しての背任になります。 社員がいない一人会社でも税制上正しく処理できていないので脱税になりますし、返金しても個人のポケットに入れるつもりでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

>公的秩序に反する愛人契約として、契約は無効とした方が良-- 質問者さんは既にこの契約が元々不法な契約であることをご存知の上のご質問でしたか? >近いうちに内容証明を送るつもりです。 何で? 裁判になるようなことは無いのでご自身の身の安全を考えられた方が良いのでは?

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000000566.html

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