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戸籍を改名する際の字の扱いについて

戸籍を改名する際の字の扱いについて質問致します。 改名の理由は僧侶になるから、ということですが、 僧侶というのは特殊事例であり、その名前についても 一般人が用いない、独特の字を用いたものになる、 ということもあるかと思います。 さて、その中で、常用漢字・人名漢字のいずれにもない、 一般的に許容されていない字についてですが、 これについては僧侶などの特殊事例に限っての特例などは 存在するのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • jo-zen
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回答No.1

以下のURLを参考にしてみてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%90%8D%E7%94%A8%E6%BC%A2%E5%AD%97%E5%88%A5%E8%A1%A8 >一般的に許容されていない字についてですが、 これについては僧侶などの特殊事例に限っての特例などは 存在するのでしょうか? ⇒残念ながら、認められておりません。ただ、一般の人も含めて、本名ではなく、通り名などを使う場合があり、その場合は、制限を受けないことになります。

bonchi193
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 原則は全てにおいて適用ということで。 で、いわゆる「通り名」と「宗門における名前」とですが、 この場合どうなのでしょうね? 宗門内で正式とされている僧名を「通り名」としつつ、 戸籍は生来のもの、ということにしていると、 何かの時に不都合が出そうですか? こういう後々のことを考えた場合、 僧名も許可の範囲内にしておくのがよいのか、 後でどうとでもなりそうなものなのか・・。 あるいは、今は範囲内の僧名にしておいて、 本来使いたかった字が認可されるや否や、 本山と家裁に届けて字を入れ替えてもらうとか。(笑)

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 >で、いわゆる「通り名」と「宗門における名前」とですが、この場合どうなのでしょうね? 宗門内で正式とされている僧名を「通り名」としつつ、戸籍は生来のもの、ということにしていると、何かの時に不都合が出そうですか? ・作家の「ペンネーム」のようなものと考えられてはどうですか?  きっちりと使い分けられれば,特に問題はないと思われます。 >こういう後々のことを考えた場合、僧名も許可の範囲内にしておくのがよいのか、後でどうとでもなりそうなものなのか・・。  あるいは、今は範囲内の僧名にしておいて、本来使いたかった字が認可されるや否や、本山と家裁に届けて字を入れ替えてもらうとか。(笑) ・名の変更は,「家裁に届ける」だけではだめで,「家裁の許可」をもらう必要がありますよ。 ・ただ,僧侶の方は,他の方に比べて許可が得られやすいようです。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina9.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina9.html
bonchi193
質問者

お礼

ありがとうございました。 昨夜、戒名の本を読んでいて解決法を思いつきました。 使えない字が含まれる方を「道号」にしてしまい、 僧名の方は範囲内で収めてしまう、という方法です。 ※「道号」を知らない方のために 位牌に彫ってある戒名のうち、 △△××という四文字熟語みたいになっている部分がありますよね。 例えば「○○院△△××居士」みたいに。 戒名(坊さんの場合僧名)は××の部分で、 俳号や雅号のようなものとして△△、「道号」を持つことがあります。 すると、「道号+僧名」というステージネームが出来上がり、 営業上のインパクトも増す、という一石二鳥になります。