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契約更新したくない人

私の職場のAさん。契約社員で10年超の勤続となります。もうすっかり職場のドンとして貫禄充分で仕事もテキパキとこなしてはいるのですが、人の好き嫌いが激しく、新人イジメは日常茶飯事。他の契約社員さんとの折り合いも悪く、これもでも数人、Aさんと折り合いが悪いからと言って会社を去って行きました。これまでにも何度かAさんに対して、面談を通じた話し合いの場を作って話し合いを行なってきましたが、Aさんは自分を正当化し、他人の批判をするばかりで全く聞く耳を持ちません。このままでは職場が空中分解してしまいそうなので、Aさんに辞めて貰いたいたいのですが、Aさんは全くその気はありません。そこで、単に契約期間満了を理由に契約更新を行なわないことを考えているのですが、この場合、契約満了日のどの位前に本人にその旨を告げれば良いのでしょうか?Aさんは1年更新の契約社員で、契約書中には、次回更新に関しては、「更新する場合がある」との記載となっています。

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回答No.2

No1です >本人がそれに同意しない場合 今の段階でそれが懸念されるようでしたら、可能なら本年で終わりの方がよいでしょう。 どの道、解雇理由の開示を求められるのなら早いほうがよいです。 但し、会社の体制整備は前提です(後述します) その様子では人手不足でしょうから人を雇いましょう。で まずは、新人教育係をやらせて見ましょう。新人君にはかわいそうですが、 「いびり出す」という証拠集めが必要ですから。 新人が世渡り上手でやめずにすめば、それはそれで万々歳ですし。 その際は業務命令として、育成させることを命じます。 いびってやめさせるようでしたら、「命令違反」にすることも可能です。 また他の契約社員との連携作業において他人と共同しないのであれば、 「勤務態度に問題あり」の理由になります。 但し、遅刻・・のような客観的な証拠がないので、万一のときは他の社員 が証言してくれる・・位の信頼関係を築かないといけません。 ただ、このカードを切るのは、次ではなく、更新しない、新人育成を 盛り込んだあと、年度途中解除にするときです。 で、一番大事で厄介なのはAさんの代わりができる人材が必要なんです。 おそらく、来年で終わりにする・・今年いっぱいでやめてもらう・・ にしても、解雇を提示された状況でてきぱきやる人はいないでしょうから。 2月に解雇を提示したときに、3月決算を放り出されたらお手上げです。 そのときに慌てない体制作りが必要です。 それができなければ、今年無理ですから、次の契約書には通常の勤怠のほか 「後継者および新人の育成」を盛り込み、それができなければ、 年度途中での解除もある・・と明記する事です。 中途半端な契約で結局、新人を育ててもらえず、3月の決算時に有給消化される 或いは、新人教育をせず、なまじ期間のある状態で、他の契約社員に 「自分がやめたら面倒は貴方よ」なんて根回しでもされたら、 「輪を乱す」という証言もしてもらえなくなるので、後継を育てないなら 早いうちに去ってもらったほうがよいというわけですです。 その分は、正社員が暫くはがんばる覚悟が必要でしょう。 あと、前回も書きましたが、解雇扱いは避けられそうもないので、 会社が受けている補助や支援について、打ち切り可能性のものがないか 経理部や人事・労務の担当とも連携しないといけませんね。 (該当するものがなくなる覚悟で次年度の事業計画をする必要があるでしょう) ただ、この辺の事はもっと会社の内情を知らないと当てはめられること そうではないことがありますので、きちんと専門家にすべてを打ち明け 対処してもらうことです。

その他の回答 (1)

回答No.1

はじめまして、正社員、派遣を経て契約で働くものです。 現在、法律勉強中です。 残念ながら、10年も反復雇用ですと、労働法的には正社員同等の 扱いとなり、単純に契約期間満了・・ではなく、「雇い止め」となり 難しくなるケースが。本人も自分が仕事をこなしている自信の他に そこを知っているから強気の可能性もありでしょう。 参考に労働局のURL貼ります。「3 労働契約期間の上限」の [3]有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を見てください。 ※2 雇止め理由の例 がありますが、使えそうなのは 1、前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため 2、契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため 3、 職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため でしょう。 契約書に2があればよいですが、なければ3、か今回の更新で1を 盛り込み、次年度はしない・・しか方法がないです。 ・・で、1と2なら御質問のとおり、「契約満了」ですが、 3ですと、会社都合の雇い止めですが、理由の中身はかなり ハードルが高くなりますし、解雇と同じになるため、離職票の 解雇理由は「会社都合」となるので、会社が行政から雇用関連で 支援を受けている場合(定年者再雇用支援金など) それが打ち切りになり場合があります。 その辺を考慮して、方針を選択した方が良いでしょう。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
maru43
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはり10年超も勤務していると単純に契約期間終了とはいかないようですね。 Aさんの契約更新は来年3月末になっています。その際に「翌年は契約更新しない」旨で契約更新すれば再来年の3月末をもって退職となるのですね。しかし、本人がそれに同意しない場合はどうなるのでしょうか?もちろん、当人から理由の開示請求があった場合には、その理由を開示しなければならないようですが、それは本人が納得すると言うことは抜きに、あくまで会社側の都合で理由付けできると考えて良いのでしょうか? また、ご回答頂ければ助かります。

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