こんにちは。
>会社の意向どおり、母を私の社会保険の扶養に入れるべきでしょうか?
父親を扶養家族にするのは非常に難しいと以前聞いたので、せめて母だけでもと。
社会保険,今回は年齢からしますと健康保険のことと思われますが,健康保険はいろいろな保険者がありますので一概には言えないとの前提で,おおむね被扶養者にする要件は次のとおりです。
・社会保険の扶養については、一般的には、
1.被保険者(本人)に扶養能力があること
2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること
3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること
4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること
5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること
のすべてを満たすことが必要です。
・もう少し具体的には、
1 扶養能力の有無
本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。
2 収入金額
*収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。
*収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。
3 親族関係の有無
民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。
4 生計維持関係の有無
生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。
*同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。
*別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、
父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。
5 同一世帯関係の有無
被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、
かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。
補足
早速に有難うございます。 そうか、自ら確定申告すれば良いんですね!気が付きませんでした。 両親とはごく近くで別居しています。また両親の年収は、二人合わせても150万程度です。 会社の意向どおり、母を私の社会保険の扶養に入れるべきでしょうか? 父親を扶養家族にするのは非常に難しいと以前聞いたので、せめて母だけでもと。 残念ながら高給取りではないので、少しでも節約したいのが本心です。