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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺の時効が成立していたら)

被相続人のお金が盗まれた件について問題が発生しています

このQ&Aのポイント
  • 被相続人のお金が約10年前に盗まれていたことが発覚しましたが、時効が成立していました。
  • 被相続人は認知症のため、被疑者に言いくるめられて一部のお金を返還させられました。
  • 盗った人が被相続人の死後、別の人に被疑をかけて家宅捜索が行われています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

民事の不法行為はどうでしょう? 民法 第724条 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が  損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、  時効によって消滅する。  不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」 それから、詐欺と簡単にいいますが、詐欺になるか どうかは微妙な場合が多いですよ。 素人の手に余る場合があります。 その点は確認しましたか? また、証拠はありますか。 こういう問題がありますので、一度 専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。 無料の法律相談をやっている役所も多いです。

noname#217725
質問者

お礼

そうですよね、やっぱり弁護士に相談します。 ありがとうございました。