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複乗になる場合の市内制度について

大阪市内→名古屋市内 (東海道[東神奈川]横浜線中央東中央西東海道) について以前は、金山駅でぶつかるが、特定市内制度が適用されるため、名古屋市内となって名古屋駅までそのまま乗れるはず。2008年から改正となって複乗になる場合はその駅で打ち切り、市内制度を適用せずに変更になったという話は本当でしょうか? 以前は、発駅:大阪 着駅:名古屋で入力すると複乗というエラー、金山に変えたら、大阪市内→名古屋市内で出ました 現在は大阪市内→金山で出てしまうみたいです。

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  • townser
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回答No.1

第86条 (前略) ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/13.html という条文が追加されているので、確かにご質問の経路ですと、着駅に特定市内制度は適用されません。また87条の山手線内の特例についても同様に追加となっています。 この改正は2008年4月1日付けで行われています。