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株主優待割引券と特定都区市内制度

JR東海の株主優待割引券を使って東海道新幹線で東京⇒新大阪を利用する際の乗車券は、通常であれば「東京都区内⇒大阪市内」となるところが、いずれの特定都区市内も他社管轄のため「東京⇒新大阪」と単駅指定になりますよね。 これが、特定都区市内が自社管轄の場合は、特定都区市内制度は適用されるのでしょうか? 例えば、JR東海の株主優待割引券を使って東海道新幹線で名古屋⇒東京を利用する際の乗車券は「名古屋市内⇒東京」、JR西日本の株主優待割引券を使って山陽新幹線で博多⇒新大阪を利用する際の乗車券は「博多⇒大阪市内」となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gsmy5
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回答No.1

質問者様お考えの通り、特定都市内の在来線が自社管轄の場合、特定市内制度は適用されます。 ですので、JR東日本の優待券では、仙台市内・東京都区内・東京山手線内・横浜市内いずれも適用されます。 他社は以下のようになります。 JR東海 東京・品川・新横浜・京都・新大阪は単駅表記 名古屋市内は適用 JR西日本 小倉・博多は単駅表記 京都市内・大阪市内・神戸市内・広島市内は適用 >山陽新幹線で博多⇒新大阪を利用する際の乗車券は「博多⇒大阪市内」 これはよく買いました。その通りです。

gootaroh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。大変よく分かりました。

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