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名義の書き換えについて

夫の死後、相続税対策のために夫の預金が満期の来た時点で私名義に変更していくとのことで、私名義の10年もの国債を証券会社で作ったのですが、現在、夫から離婚を言い渡されています。そして国債についても名義を借りただけだから 金は返してもらうと言い出しています。ちょうど7月に契約後1年が経過するはずなのですが、まだ結婚生活が続いている中、私は承諾しなければいけないのか?また、離婚に応じる場合、結婚期間が1年数ヶ月しかならないときは 返金に応じなければいけないのか?離婚の原因は それぞれに言いたいことはあるが、不貞とか家事の放棄など決定的なことはありません。性格や価値観の不一致が原因と思います。夫の収入は年金と顧問料合わせて約70万円程度、私は全く収入がありません。

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  • k-f3
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回答No.1

離婚時の財産分与の協議内容により考えましょう。 金融機関側では預け入れ時に本人確認をしていますので、金融機関側では本人名義として当然預かっています。 金融機関の預貯金等の払出については、本人確認が必要となりますので、あなたの承諾なしでは基本的には払出ができません。

season4228
質問者

お礼

早々のご解答ありがとうございました!証券会社でも 夫と言えども勝手に拘束したり、解約することはできないとは思っていましたが、結婚期間が短い場合の離婚については、どちらかに重篤な原因がない限り、それぞれが持ってきた分だけを持って別れるという事になりそうだと思ったので 何かご意見を伺いたくて質問しました。参考になりました。

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