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JA共済契約者名義変更について
- 離婚裁判中のJA共済保険について質問致します。夫名義の保険について財産分与が考えられるため、名義変更が必要ですが、JA共済側からは文書偽造として棄却されました。
- 裁判を起こしたこちらの過失割合は限りなくゼロに近く、ほとんどの原因が夫にあると弁護士は見ています。和解勧告が出され、実質調停段階です。
- JA共済の掛金は農業収入の通帳から自動振込されますが、すでに夫名義の通帳もなく、名義変更ができないため掛金納入もできなくなります。
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契約者の名義が夫であれば、JAの言うとおり本人以外が勝手に手続きできません。保険契約の一切の権利を持つのは契約者です。出来ないといっているJAは正しいです。 実質保険料の負担者が誰かといったことで争うのは可能でしょうけど、振り替えしていた口座が夫名義ではちょっと難しい(家族の物という証明が難しい)のではないかな。 その契約は離婚してしまえば不要ですよね。名義変更しても赤の他人の保険を継続する必要は無いでしょう?となれば解約して返戻金を分けることが考えられます。 解約返戻金はいくらになるか調べましたか?もしその契約を夫が離婚後も継続する意志があるのなら、解約返戻金相当額で「譲る」といった話はどうでしょう。 継続する意思がないのなら解約を夫にさせて解約返戻金を夫婦の財産として半分を渡してもらう、もしくは慰謝料分として請求する分に含める取り決めをするとか。
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- proman
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契約者をご主人にしている場合に離婚などで配偶者が無断で解約しようとするケースは特に珍しい事案ではありません。昔、解約返戻金額を契約者の配偶者に勝手に教えたとして、訴えられそうになった保険会社がありました。弁護士さんも実際には、その契約の権利、実質的な保険料負担者の立証が難しいと思われたのでしょうか?・・・ただ、この契約の引き落としが、農業用の通帳からの引き落としであるということから保険料負担者を立証していくのが良いでしょう。ただ、農業用の通帳で家事費用なども引き落としていたりすると少し難しくなります。 被保険者はどなたでしょうか?被保険者がご主人であれば、今後、第3者受取の生命保険になってしまいますから契約者変更をするのでなくて、譲渡するか解約しないといけませんが・・・。 勝手に名義変更するのはやはり罪ではあります。ちゃんと話を詰めて、本人の署名、捺印をとって、変更する必要があります。保険契約は契約者に一切の権限と義務があります。 交渉段階で、当該保険契約については、家族の農業収入からの拠出であり、実質保険料負担者でない夫には、当該契約の持分はないという話で納得させた上で、名義変更するなり、解約するなりしないといけません。解約=解約金がご主人の口座に入りますので、その金額についても一部もしくは全額を請求しないといけませんね。いずれにしてもめんどくさい手続きと交渉がまた必要です。
お礼
すでに保険の開示もしてあり、相手も弁護士を雇っていますので、下手に小細工はせずに、保険料の掛金が農業収入から出ていることを強く訴えて行くしかないと判断しました。時間はかかりますが必要な手続きをふんで、その結果裁判官が下した判断に従いたいと思います。ご丁寧なご指導をありがとうございました。
お礼
あくまでも契約者が夫であり、本人に無断で変更することは法律違反であるということ。相手も弁護士を雇っていますので、こちらに非となる材料は持たないほうが良いと判断しました。共済金の掛金を農業収入から掛けている事を強く訴え、相手に取り分が発生しても慰謝料で相殺できるように、こちらの正当性を訴えて行きたいと思います。 丁寧なご指摘をありがとうございました。
補足
保険料の払込通帳は、米をJAに出荷した代金が入金になる通帳です。夫とはすでに別居して一年になり、実質農業経営者も農業委員会から私であると認められ、当然米の出荷も私の名義で出荷しその代金も私の通帳に入金になります。JA関係すべての書類の名義は私に変更になっており、残っているのがこの共済保険だけなのです。夫名義の口座は農業経営者が私に変更なった段階で解約し私の口座を作り、すべての振替等が私の口座に移かんされました。いま、夫名義の保険を解約しても夫の口座に振込はできません(別居当時の解約想定額も算定済みです。) JAの共済は契約者が誰であろうと、実質は経営者のものだという暗黙の了解がありますが、裁判となるとそうではないのですね。あくまでも契約者のもの。やはり法に従うしかないのでしょう・・。