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土地の贈与税がいくらか知りたいです

父の土地(農地)に私(娘)が分家住宅を建てるということで話を進めています。 今のところ土地の名義は父のままで、使用貸借という形で建てるつもりです。 しかし今後のこと(兄弟の結婚など)を考えて、最初から名義変更しておいた方が後から問題が起きないのでは、と思うようになりました。 そこで、土地を贈与してもらった場合の贈与税を知りたいと思います。 税務署で教えてもらえるということですが、私が行っても教えてもらえるのでしょうか。 本人以外はダメなのでしょうか? これから宅地にする土地なので、農地ではなく宅地としての贈与の額になるのでしょうか? 誰か詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#104909
noname#104909
回答No.2

親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相 当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。  しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り 扱われていますので、この場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税さ れることはありません。  この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税 の対象となります。相続税の計算のときのこの土地の価額は他人に賃貸 している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。 つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。

megupooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親からの使用貸借では権利金などは発生しないというのはここで調べて理解しました。 >貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。 これは何か問題はあるのでしょうか? 更地としての評価の方が税金が高いということでしょうか? 父の土地は、実家の建っている土地(500坪程度)しかありません。 その一部を今回わけてもらう予定です。 なので相続税が発生する程のことはないと思うので、更地としての評価でも大丈夫なのでしょうか? また質問してしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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その他の回答 (3)

  • dr_suguru
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回答No.4

>農地ではなく宅地としての贈与の額になるのでしょうか? 贈与財産の評価. 贈与を受けた財産の価額は、贈与を受けた時の時価で評価します。 転用目的が 農地法の5条許可ですから (農地を宅地する目的) 当然宅地評価です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/01_pdf/20.pdf

megupooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり宅地評価なのですね。 贈与税を払うのももったいないので、贈与はしないほうがよさそうですね。

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  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.3

違反転用、罰則 許可を受けずに農地転用を行った者 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 偽りその他不正な手段により許可を受けた者 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 農地の贈与に係る取得の時期は、許可があった日後に贈与があったと認められる場合を除き、当該許可があった日によるものとする。 >税務署で教えてもらえるということですが どうですか、

megupooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません、何が違反なのでしょうか? 分家住宅を建てるということで、建築許可を取って農地転用をしようとしているのですが・・・。 理解力不足ですみません。

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  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

税金の詳しいことは、専門家でも経験もないので・・・。 ただ、農地のまま譲渡してもらって、譲り受けた後に用途変更を行い 宅地とかにする方がいいと思いますよ。 確か、土地の評価額で税金って決まってくるので・・・。 参考までに。

megupooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ただ、農地のまま譲渡してもらって、譲り受けた後に用途変更を行い 宅地とかにする方がいいと思いますよ。 私は農業はしていないのですが、譲渡してもらえるのでしょうか? 宅地にする予定での贈与だと、宅地並課税されるようですが、農地の値段のまま、譲ってもらえるのでしょうか? また、農業資格はないのですが、農地転用して自住宅を建てることはできるのでしょうか? 質問ばかり返してしまって申し訳ありません。 ご存知でしたら教えてください。

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