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個人情報保護法案について

母が交通事故に遭いました。相手方は住所、名前は言いましたが、個人情報保護を盾に自分の勤めている勤務先を言いません。保険会社も、個人情報保護法案を盾に相手先の勤務先を教えてくれません。これは合法なのでしょうか?法律に詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.1

「個人情報の保護に関する法律(2005/4/1施行)」ですよね? ・相手は「過去6ヶ月以内に5000人の個人情報を保持していない(2条3項)」と思われるので、同法の定める個人情報取扱事業者とはみなせないため、同法の適用対象外です。 ・相手側の保険会社は同法の定める個人情報取扱事業者であると思われますが、相手側の勤務先情報は「特定の個人を識別できる情報(2条1項)」ではありません。 従って、勤務先情報を同法を盾に教えてくれないのは単なる隠蔽か、法律の知識に欠けているだけでしょう。 そもそもどういった事故でどういった経緯なのか不明なのですが、通常は相手側の勤務先を知る必要がありません。 そこで、保険会社も情報を出し渋っているのではないでしょうか。

umetaro87
質問者

お礼

そうそうにご返事いただいて誠にありがとうございます。あなた様の回答を参考にして交渉していきたいと思います。ありがとうございました。

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